○1
受給権者の数
| 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において,受給権者の数に増減を生じたときは,増減を生じた月の翌月から,年金の額を【改定】する。 |
×2
配偶者:1号・65歳時
前条第1項
第1号の規定によりその額が
計算される遺族厚生年金
(配偶者に対するものに限る)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を
取得した日において,同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第1号に定める額を
上回るときは,当該合算した額に,当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から,年金の額を【
改定】する。
×3
配偶者:2号・退職時
前条第1項
第2号の規定によりその額が
計算される遺族厚生年金は,その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が第43条第3項の規定により
改定されたときは,当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を【
改定】する。 ただし,前条第1項第1号の規定により計算される額が,当該改定後の老齢厚生年金の額を基礎として算定した同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額以上であるときは,この限りでない。