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厚61条〔額の改定〕
厚61条1項〔受給権者の数〕
 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合に,受給権者の数に増減を生じたとき,増減を生じた月の月から,年金の額を【改定】する。
【過去問】05
配偶者の加算 → 65歳 → 妻が老齢年金
老齢厚生年金 (厚44条1項) 停止 (厚44条4項4号)
妻が年金取得 → 停止 (厚46条6項)
障害厚生年金 (厚50条の2第1項) 停止 (厚50条の2第4項)
遺族厚生年金 (厚59条1項)
妻が年金取得 → 停止 (厚64条の2)(法61条2項)
遺族基礎年金 (国37条の2第1項) 老齢基礎年金か遺族基礎年金か選択
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕





要件 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕 第59条の2〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 第61条〔額の改定〕 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
失権 第63条〔失権〕
停止 第64条〔遺族補償〕 第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算〕
第65条の2〔60歳前〕
第66条〔子・配偶者〕 第67条〔所在不明〕(配偶者・子) 第68条〔所在不明〕(子の一人)
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