(0201A) 《障害の不該当》
【遺族
厚生年金】の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について,当該子が19歳に達した日にその事情が
やんだとき,
10日以内に,遺族厚生年金の受給権の
失権に係る
届書を日本年金機構に提出しなければならない
(法63条)(則63条1項)。
(2301C) 《高校卒業》
【遺族
厚生年金】の受給権者が子
(障害等級に該当しないものに限る)であるとき,当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を
失権したとき,10日以内に失権の届書を日本年金機構に[提出する必要はない
](法63条2項)。
(2509E) 《氏名変更》
老齢厚生年金の受給権者がその
氏名を変更したときの氏名変更の届出は,[
10日:×5日]以内に届け出なければならない
(則37条)。
(2701E) 《育児休業》
育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は,当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したとき,
速やかに,これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし,当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは,この限りでない
(則25条の2第3項)。
(0106C) 《国会議員》
被保険者は,老齢厚生年金の受給権者で[ある場合に],
国会議員となったとき,速やかに,国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を
日本年金機構に提出しなければならないとされている
(則32条の3)。
(2904E) 《健保・厚生 ⇒ 2年》
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は,厚生年金保険に関する書類を原則として,その完結の日から
2年間,保存しなければならないが,被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについて,保険給付の時効に関わるため,その完結の日から[
2年間:×5年間],保存しなければならない
(則28条)。
(1306D) 《妻の失権》
【遺族
厚生年金】の受給権者である妻の受給穡が失権する要件は,死亡したとき,婚姻
(事実上の婚姻関係にある者を含む)したとき,直系血族及び直系姻族以外の者の養子
(事実上の養子縁組関係にある者を含む)になったとき
,〈×実家に復籍して旧姓に復したとき〉,のいずれかである
(法63条1項)。
(0310E) 《婚姻》
第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより,当該被保険者の
母が【遺族
厚生年金】の受給権者となった。その後,当該母に事実上の
婚姻関係にある配偶者が生じた場合,当該母は,自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の
両方を受給することは[できない
](法63条1項2号)。
(2909A) 《直系姻族の養子》@
子の有する【遺族
厚生年金】の受給権は,その子が母と再婚した夫の
養子となったときは[
消滅しない
](法63条1項3号)。
(2303B) 《直系姻族の養子》A
被保険者であった者の死亡により,死亡した者の
子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く)が【遺族
厚生年金】の受給権者となった場合に,その後当該子が10歳で父方の祖父の
養子となったときでも,18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は
消滅しない
(法63条1項3号)。
(2105B) 《直系姻族》@
【遺族
厚生年金】における
子の受給権は,当該子が母と再婚した夫
(直系姻族)の養子となったことを理由として消滅することはない
(法63条1項3号)。
(2601E) 《直系姻族の養子》A
【遺族
厚生年金】の受給権は,受給権発生後に直系姻族の
養子となった場合でも,
消滅しない
(法63条1項3号)。
(0305D) 《直系姻族の養子》B
厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と,甲の前妻との間の子である15歳の丙がいたが,甲が死亡したことにより,妻乙と子丙が【遺族
厚生年金】の受給権者となった。その後,子丙が乙の
養子となった場合,丙の遺族厚生年金の受給権は[消滅しない
](法63条1項3号)。
(0505A) 《姻族関係の終了》@
夫の死亡による【遺族厚生年金】を受給している者が,死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも,【遺族厚生年金】の受給権は
失権しない
(法63条1項)。
(2705B) 《復籍》A
【遺族
厚生年金】の受給権者である
妻が実家に
復籍して姓も婚姻前に戻した場合でも,遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の終了には該当しないため,その受給権は
消滅しない
(法63条)。
夫
死亡 |
→ |
30歳 |
→ |
妻
失権 |
|
|
| ← |
5年間 |
→ |
| 子なし(法63条1項5号イ) |
|
|
夫
死亡 |
→ |
基礎
失権 |
|
→ |
30歳 |
→ |
妻
失権 |
|
|
|
|
← |
5年間 |
→ |
| 子あり(法63条1項5号ロ) |
|
|
(0305E) 《30歳未満》@
厚生年金保険の被保険者の死亡により,被保険者の死亡当時
27歳で子のいない
妻が【遺族
厚生年金】の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は,当該妻が[
5年後の
32歳:×30歳]になったときに消滅する
(法63条1項5号イ)。
(2610B) 《30歳未満》A
【遺族
厚生年金】の受給権を取得した当時
30歳未満である
妻が,当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合,当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から
5年を経過したとき,その受給権は
消滅する
(法63条)。
(2303D) 《30歳未満》B
遺族厚生年金の受給権は,遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が
30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合,当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して
5年を経過したときに
消滅する
(法63条1項5号ロ)。
(
0510E) 《30歳未満》C
【遺族厚生年金】と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく【遺族基礎年金】の受給権も有している妻が,
30歳に到達する日前に当該《遺族基礎年金》の受給権が失権事由により消滅した場合,《遺族厚生年金》の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から
5年を経過したときに消滅する
(法63条1項5号)。
(2910A) 《30歳未満》D
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した
妻について,当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合に,当該消滅した日において妻が
30歳に到達する日前であったとき,[当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
:×当該遺族厚生年金の受給権を取得した日]から起算して
5年を経過したときに当該【遺族
厚生年金】の受給権は
消滅する
(法63条1項5号)。
(1905B) 《30歳未満》E
平成19年4月1日以後に支給事由が生じ,かつ受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は,当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について
30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して
5年を経過したときに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該【遺族
厚生年金】の受給権を取得した日から起算して
5年を経過したときにそれぞれ受給権が
消滅する
(法63条1項5号)。
(2210E) 《高校卒業》@
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の
子または
孫が【遺族
厚生年金】の受給権者となった場合に,当該子または孫が障害等級の
3級に該当する障害の状態にあるときでも,
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該【遺族
厚生年金】の受給権は
消滅する
(法63条2項)。
(2707D) 《高校卒業》A
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより,
子が【遺族
厚生年金】の受給権者となった場合に,その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときでも,
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに子の有する【遺族
厚生年金】の受給権は
消滅する
(法63条2項)。
(1508E) 《高校卒業》B
【遺族
厚生年金】の受給権者である
子で障害等級2級の障害の状態にある者の場合に,該当する事情が
止んだとき,[18歳に達する日以後の最初の3月31日
:×その年度末]の翌日に受給権は,
消滅する
(法63条2項2号)。
(1905D) 《子・孫》
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある
子又は孫が,【遺族
厚生年金】の受給権者である場合にその事情が
止んだとき
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)又は20歳に達したとき,【遺族
厚生年金】の受給権は
消滅する
(法63条2項)。
(0109B) 《障害等級3級》
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に【遺族
厚生年金】の受給権が発生し,16歳のときに障害等級
3級に該当する障害の状態になった場合,
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は
消滅する。一方,障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し,19歳のときに障害等級
3級に該当する障害の状態になった場合,[障害等級
3級に該当する障害の状態になったとき
:×20歳に達したとき]に当該受給権は
消滅する
(法63条2項)。
(2401E) 《胎児の出生》@ → 後順位者は消滅
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したとき,父母,孫,祖父母の遺族厚生年金の受給権は
消滅するが,妻の受給権は
消滅しない
(法63条3項)。
(1603C) 《胎児の出生》A → 後順位者は消滅
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したとき,【遺族
厚生年金】において,妻の受給権は
消滅しないが,父母,祖父母,孫の受給榿については
消滅する
(法63条3項)。
(0202E) 《胎児の出生》B → 後順位者は消滅
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したとき,父母,孫又は祖父母の有する【遺族
厚生年金】の受給権は
消滅する
(法63条3項)。一方,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したときでも,
妻の有する【遺族
厚生年金】の受給権は
消滅しない。