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◇☆厚63条〔失権〕
【関連条文】3

死亡
30歳
失権
遺族厚生年金
5年間
子なし(法63条1項5号

死亡
基礎
失権
30歳
失権
遺族厚生年金
遺族基礎年金
5年間
子あり(法63条1項5号
【過去問】29
誰の遺族厚生年金かで,消滅事由が異なる。
(0) には年齢制限なし(59条1項但)。  but 
(1) 厚年の取得(子のない) または国年の消滅時(子が高校卒) 【30歳未満】 → あんた,若いんだから,死んだ夫のことなんか忘れて,早く良い人を見つけなさい(63条1項5号)。
(2) 子のない妻が【40歳以上】(65歳未満) → 未亡人のアンタ。 もう40歳になったら,再婚は無理。 だったら,中高齢寡婦加算をしましょう(62条1項)。
40


遺族基礎年金受給権なし(消滅)
中高齢寡婦加算(62条)
(この間に夫が死亡,遺族基年が失権) 65


65


60


寡婦年金
経過的寡婦加算
(夫が死亡時に60歳未満でもよい) 受給権取得に年齢制限なし
遺族厚生年金
30歳未満で遺族基礎年金の支給権なし(消滅)
5年間のみ (63条1項5号)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第53条〔失権〕 第35条〔失権〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第63条〔失権〕 第40条〔失権〕





要件 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕 第59条の2〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 第61条〔額の改定〕(受給権者の数) 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
失権 第63条〔失権〕
停止 第64条〔遺族補償〕 第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算〕
第65条の2〔60歳前〕
第66条〔子・配偶者〕 第67条〔所在不明〕(配偶者・子) 第68条〔所在不明〕(子の一人)
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