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厚45条〔失権〕 ← 死亡
【関連条文】4
失権事由 老厚 死亡のみ (法45条)
特別支給の老厚 死亡または65歳に達したとき (法附則10条)
【過去問】01
終身年金。  本人が死亡したら,お終い。  但し,遺族厚生年金が支給されることがある。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権は,第45条の規定により消滅するほか,受給権者が65歳に達したときに消滅する(法附則10条)。
 死亡した月の年金は支給される。
老齢厚生年金 老齢基礎年金
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第53条〔失権〕 第35条〔失権〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第63条〔失権〕 第40条〔失権〕
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
第46条〔支給停止〕
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