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国27条の3〔物価変動率〕
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物価変動率
受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度
(第27条の5第1項第2号及び第3項第1号において「基準年度」という)以後において適用される改定率
(以下「基準年度以後改定率」という)の改定については,前条の規定にかかわらず,
物価変動率を基準とする。
2
例外
次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める率を基準とする。
@ 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り,かつ,名目手取り賃金変動率が1以上となるとき 名目手取り賃金変動率
A 物価変動率が1を上回り,かつ,名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
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政令
前2項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は,政令で定める。