(02厚2)
《繰下げの申出》
老齢厚生年金の受給権を有する者であってその〔受給権を取得した日から起算して
1年を経過した日〕前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは,実施機関に当該老齢厚生年金の【支給
繰下げの
申出】をすることができる。 ただし,その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに,他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(〔
老齢基礎年金及び付加年金並びに
障害基礎年金〕を除く)をいう)の受給権者であったとき,又は当該老齢厚生年金の〔受給権を取得した日から起算して
1年を経過した日〕までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは,この限りでない
(法44条の3第1項)。
(0405E) 《年齢の上限》
令和4年4月以降,老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70歳から
75歳に引き上げられた
(法44条の3第2項3号)。 ただし,その対象は,同年3月31日時点で,70歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者に限られる。
(1210A) 《66歳過》@
老齢厚生年金の受給権を有する者が,
66歳に達する前に当該老齢厚生年金の裁定請求をしていないとき,[実施機関]に【
繰下げ支給の申出】をすることができる
(法44条の3第1項本)。
(1406A) 《66歳過》A
昭和12年4月1日以前に生まれ,平成14年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を有する者が,
66歳に達する前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合,老齢厚生年金の【支給
繰下げの申出】をすることができる
(法44条の3)(平12法附則17条1項)。
(2804C) 《66歳過》B
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの,その受給権を取得した日から起算して
1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を
請求していなかった場合,その者は,老齢厚生年金の【支給
繰下げの
申出】を行うことができる
(法44条の3第1項)。
(1903A) 《66歳過》C
障害基礎年金の受給権者であって平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者が,その受給権を取得した日から起算して
1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求しておらず,かつ障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者となったことがないとき,厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の【支給
繰下げの申出】を行うことができる
(法44条の3第1項)。
(0604C) 《老齢基礎年金》
老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の【支給
繰下げの申出】をすることができる
(法44条の3第1項)。
(0604D) 《障害基礎年金》
老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の【支給
繰下げの申出】をすることができる
(法44条の3第1項)。
(0604E) 《遺族基礎年金》
老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の《支給
繰下げの申出》をすることができない
(法44条の3第1項)。
(0604A) 《障害厚生年金》
老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の《支給
繰下げの申出》をすることができない
(法44条の3第1項)。
(0604B) 《遺族厚生年金》 (A)
老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の《支給
繰下げの申出》をすることができない
(法44条の3第1項)。
(2606D) 《遺族厚生年金》 (B)
65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが
請求していなかった者が,67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合,当該老齢厚生年金の【支給
繰下げの
申出】をすることが[できる
](法44条の3)。
(2804B) 《特別支給の繰下げ》@
60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金について,《支給を
繰り下げ》ることができない
(法附則12条)。
(0506D) 《特別支給の繰下げ》A
報酬比例部分のみの
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって,受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合,当該老齢厚生年金の《支給
繰下げの申出》をすることが[できない
](法44条の3項)(法附則12条)。
| 老基と老厚 |
繰上げ請求 |
同時に請求必要 |
(2708A) (0405A) |
| 繰下げ申出 |
単独で申出可能 |
(1903E) (2804A) |
(1903E) 《同時申出》@
老齢
厚生年金の【支給繰下げの申出】は,老齢
基礎年金の【支給繰下げの申出】と
同時に[行なう必要はない
](法44条の3第1項)。
(2804A) 《同時申出》A
平成19年4月1日以後に老齢
厚生年金の受給権を取得した者の【支給
繰下げの
申出】は,必ずしも老齢
基礎年金の支給繰下げの申出と
同時に行うことを要しない
(法44条の3)。
(1901B) 《昭和38年4月1日生の男子》
第三種被保険者期間を有していたことがない者で,1か月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する昭和38年4月1日生まれの男子が,60歳になった場合,その者が,老齢厚生年金の受給資格を満たし,かつ国民年金の任意加入被保険者でないときは,65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給
繰上げの請求をすることができる
(法附則7条の3第1項)。
(2508D) 《繰下げの申出》
老齢厚生年金の受給権を有する者
(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る)で,その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて,厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の【支給
繰下げの
申出】をすることが[できる訳ではない
](法44条の3)。
(0309E) 《遺族厚生+老齢厚生》
昭和28年4月10日生まれの女性は,65歳から老齢基礎年金を受給し,老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが,配偶者が死亡したことにより,女性が68歳の時に【遺族厚生年金】の受給権を取得した。この場合,68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに,65歳に老齢厚生年金を請求したものとして溯って【老齢厚生年金】を受給することができる
(法44条の3第2項)。また,【遺族厚生年金】の受給権を取得してからは,その【
老齢厚生年金】の年金額と【
遺族厚生年金】の年金額を比較して【遺族厚生年金】の年金額が高ければ,その
差額分を【遺族厚生年金】として受給することができる
(法64条の2)。
(0405C) 《支給開始》
68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は,当該申出を行った月の
翌月から開始される
(法44条の3第3項)。
(2804D) 《支給開始》
老齢厚生年金の支給の
繰下げの請求があったとき,その請求があった日の属する月〔の
翌月〕から,その者に老齢厚生年金が支給される
(法44条の3第3項)。
(1903C) 《年金額の改定》
老齢厚生年金の支給を繰上げて受給している者が,当該老齢厚生年金の受給権を取得した日以後65歳に達する日前に被保険者期間を有した場合,その者が65歳に達した日の属する月〔の
翌月〕から年金額の改定が行われる
(法附則7条の3第5項)。
(0509B) 《計算の基礎》
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する
繰下げ加算額は,【老齢厚生年金】の受給権を取得した日の属する月〔の前月〕までの被保険者期間を
基礎として
計算した【老齢厚生年金】の額と
在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して,政令で定める額とする
(法43条2項)。
(0405D) 《経過的加算》
老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合,
経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は,当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた
増額の対象と[なる
](法44条の3第4項)(令3条の5の2第1項)。
(2301B) 《経過的加算》
70歳に達した者で,その者が老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合に支給する老齢厚生年金の額に加算する額は,繰下げ対象額
(在職老齢年金の仕組みにより支給停止があったと仮定しても支給を受けることができた(支給停止とはならなかった)額に限られる)から
経過的加算額を[含めて
:×控除して]得られた額に
増額率を乗じて得られる額である
(法44条の3第4項)。
(1903B) 《60歳台前半》
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことは[できる
](法44条の3第1項)。
(1903D) 《経過措置》
昭和17年4月2日前に生まれた者であって,平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者は,老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことが[できる
](平16法附則42条)。
(0509C) 《繰下げ加算》
65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が,
72歳のときに【老齢厚生年金】の裁定請求をし,かつ,請求時に繰下げの申出をしない場合,
72歳から遖って5年分の年金給付が一括支給されることになるが,支給される年金には繰下げ加算額が[加算される
](法44条の3第4項)。
(1210D) 《繰下げ加算》
老齢厚生年金の支給の繰下げによって加算される額を算出するための率は,当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給繰下げの申出をした日までの期間が5年を超える場合には0,88である
(平成16年改正)。
(1706A) 《支給繰上げ》
昭和40年4月2日生まれの坑内員たる被保険者期間を15年有する被保険者が老齢基礎年金の受給資格を満たした後は,60歳以降[64歳未満の間であれば
:×65歳に達する前に]厚生労働大臣に老齢厚生年金の【支給
繰上げの請求】をすることができる
(法附則8条の2第3項)。
(22厚2)
《支給繰上げ》
男子であって〔
昭和36年4月2日以後〕に生まれた者
(女子及び坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上である者は5年遅れ)は,65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の【支給
繰上げの請求】をすることができる
(法附則7条の3第1項)。
当該繰上げ支給の老齢厚生年金の請求をした受給権者で,繰上げ支給の老齢厚生年金の請求があった日以後被保険者期間を有するものが〔
65歳に達した〕とき,〔
65歳に達した〕日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし,〔
65歳に達した〕日の属する月の翌月から,年金額を改定する
(法附則7条の3第5項)。
(2907C) 《繰上げ》
被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の【支給
繰上げの請求】をした場合,その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる
減額率は,請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である
(法附則8条の2第1項)。
(2708A) 《同時請求》@
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は,老齢基礎年金の支給繰上げの請求と
同時に行わなければならない
(法附則7条の3第2項)。
(0405A) 《同時請求》A
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は,老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては,その請求を
同時に行わなければならない
(法附則7条の3第2項)。
(0405B) 《減額率》
昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い,60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合,その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる
減額率は0.4%×60月=24%となる
(令6条の3)。
(3004E) 《額の改定》
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者で,当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したとき,その者が
65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし,65歳に達した日の属する月の
翌月から,年金の額を
改定する
(法附則7条の3第5項)。
(2804E) 《額の改定》
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部
繰上げの老齢厚生年金を受給し,かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合に,その者が61歳に達したとき,61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし,61歳に達した日の属する月の
翌月から年金額が
改定される
(法附則13条の4第5項)。
(1309B) 《繰上げ支給》
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている間は,[昭和16年4月1日以前に生まれた者であるものに限り
:×生年月日にかかわらず],特別支給の老齢厚生年金が支給
停止される
(平6法附則24条2項括弧)。