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◆◎厚44条の3〔支給の繰下げ〕
◆【関連条文】
. 老齢厚生年金の受給権を取得した日に,遺族基礎年金・障害厚生年金・遺族厚生年金を受給していたら,ダメ。  しかし,老齢厚生年金の受給権を取得した後に,遺族厚生年金の受給権を取得した人は,支給繰り下げができる。
 老齢基礎年金・ 障害基礎年金・特別支給の老齢厚生年金を受給していても,OK。
 障害基礎年金をもらっていても,他種の厚生年金と併給できるし,繰り下げもできる。 / 障害厚生年金をもらっていれば,他種の基礎年金と併給できないし,繰り下げもできない。
【過去問】38
支給繰下げの申出 平成19年4月1日前に老厚の受給権を取得した者 申出できない
平成19年4月1日以降に老厚の受給権を取得した者 申出できる
老基と老厚 繰上げ請求 同時に請求必要
繰下げ申出 単独で申出可能
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
第46条〔支給停止〕
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