国民年金法

第1章 総則 第1条〔国民年金制度の目的〕 第2条〔国民年金の給付〕
第3条〔管掌〕 第4条〔年金額の改定〕
×第4条の2〔財政の均衡〕 第4条の3〔財政の現況・見通しの作成〕
第5条〔用語の定義〕 ×第6条〔事務の区分〕
第2章 被保険者 第7条〔被保険者の資格〕 第8条〔資格取得の時期〕
第9条〔資格喪失の時期〕 第11条〔被保険者期間〕
第11条の2〔種別変更の場合 第12条〔届出〕
第12条の2〔3号者の届出〕 ×第13条〔国民年金手帳〕
×第14条〔国民年金原簿〕 第14条の2〔訂正の請求〕
第14条の3〔訂正に関する方針〕 ×第14条の4〔訂正請求に対する措置〕
第14条の5〔被保険者への情報提供〕








第1節 通 則 第15条〔給付の種類〕 第16条〔裁定〕
第16条の2〔調整期間〕 第17条〔端数処理〕
第18条〔支給期間・支払期月〕 第18条の2〔2月期支払の加算〕
第18条の3〔死亡の推定〕 第18条の4〔失踪宣告の場合〕
第19条〔未支給年金〕 第20条〔併給の調整〕
第20条の2〔支給停止の申出〕 第21条〔内払〕
第21条の2〔充当〕 第22条〔第三者の行為〕
第23条〔不正利得の徴収〕 第24条〔受給権の保護〕
第25条〔公課の禁止〕
第2節 老齢基礎年金 第26条〔支給要件〕 第27条〔年金額〕
第27条の2〔改定率の改定〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
第27条の4〔調整期間における改定〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第28条〔支給の繰下げ〕 第29条〔失権〕
第3節 障害基礎年金 第30条〔支給要件〕 第30条の2〔事後重症〕
第30条の3〔基準障害〕 第30条の4〔20歳前障害〕
第31条〔併合認定〕 ×第32条〔先発・後発の停止〕
第33条〔年金額〕 第33条の2〔子の加算〕
第34条〔額の改定〕 第35条〔失権〕
第36条〔支給停止−障害補償〕 第36条の2〔支給停止−国内住所〕
第36条の3〔支給停止−所得制限〕 第36条の4〔支給停止−被災者〕
第4節 遺族基礎年金 第37条〔支給要件〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
×第38条〔年金額〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕 第40条〔失権〕
第41条〔支給停止−遺族補償〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第42条〔子の一人の所在不明〕
第5節

 1号独自
(1) 付加年金 第43条〔支給要件〕 第44条〔年金額〕
第45条〔基金の解散の場合〕 第46条〔支給の繰下げ〕
第47条〔支給停止〕 ×第48条〔失権〕
(2) 寡婦年金 第49条〔支給要件〕 第50条〔年金額〕
第51条〔失権〕 第52条〔支給停止−遺族補償〕
(3) 死亡一時金 第52条の2〔支給要件〕 第52条の3〔遺族の範囲〕
第52条の4〔金額〕 ×第52条の5〔基金の解散の場合〕
第52条の6〔支給の選択〕
第6節 給付の制限 第69条〔故意の障害〕 第70条〔療養の指示〕
第71条〔故意の死亡〕 第72条〔支給の停止〕
第73条〔支給の一時差止〕
第4章 事業の円滑な実施 第74条〔事業の円滑な実施〕
第5章 積立金の運用 第75条〔運用の目的〕 第76条〔積立金の運用〕
×第77条〔運用職員の責務〕 ×第78条〔秘密保持義務〕
×第79条〔懲戒処分〕 ×第80条〔管理運用法人法との関係〕
第6章 費 用 第85条〔国庫負担〕 第86条〔事務費の交付〕
第87条〔保険料〕 第87条の2〔付加保険料〕
第88条〔保険料の納付義務〕 第88条の2〔産前産後の免除〕
第89条〔法定免除〕 第90条〔申請免除〕
第90条の2〔多段階免除〕 第90条の3〔学生納付特例〕
第91条〔保険料の納期限〕 第92条〔保険料の通知〕
第92条の2〔口座振替による納付〕 第92条の2の2〔指定代理納付者〕
第92条の3〔保険料の納付委託〕 ×第92条の4〔保険料の納付委託〕
第92条の5〔保険料の納付委託〕 ×第92条の6〔保険料の納付委託〕
第93条〔保険料の前納〕 第94条〔保険料の追納〕
第94条の2〔基礎年金拠出金〕 第94条の3〔基礎年金拠出金〕
×第94条の4〔基礎年金拠出金〕 ×第94条の5〔報告〕
第94条の6〔第2号・第3号被保険者〕 ×第95条〔徴収〕
第95条の2〔解散に伴う責任準備金相当額〕 第96条〔督促・滞納処分〕
第97条〔延滞金〕 第98条〔先取特権〕
第7章 不服申立て 第101条〔不服申立て〕 第101条の2〔訴訟との関係〕
第8章 雑 則 第102条〔時効〕 ×第103条〔期間の計算〕
×第104条〔戸籍事項の無料証明〕 第105条〔届出等〕
×第106条〔被保険者に関する調査〕 第107条〔受給権者に関する調査〕
×第108条〔資料の提供等〕 ×第108条の2〔資料の提供等〕
×第108条の2の2〔資料の提供等〕 第108条の3〔統計調査〕
第108条の4〔基礎年金番号の利用制限等〕 ×第108条の5〔基礎年金番号の利用制限等〕
×第109条〔国民年金事務組合〕 第109条の2〔全額免除申請の特例〕
第109条の2の2〔学生納付特例の事務手続〕 第109条の3〔保険料納付確認団体〕
第109条の4〔機構への大臣の権限事務の委任〕 ×第109条の5〔財務大臣への権限の委任〕
第109条の6〔機構が行う滞納処分の認可〕 ×第109条の7〔滞納処分等実施規程の認可〕
第109条の8〔機構が行う立入検査の認可〕 第109条の9〔地方厚生局長への権限委任〕
×第109条の10〔機構への事務の委託〕 ×第109条の11〔機構が行う収納〕
×第109条の12〔情報の提供〕 ×第109条の13〔厚生労働大臣と機構の連携〕
×第109条の14〔研修〕 ×第109条の15〔経過措置〕
×第110条〔実施命令〕
第9章 罰 則 第111条〔不正給付〕 ×第111条の2〔罰則〕
×第111条の3〔罰則〕 第112条〔虚偽の届出〕
×第113条〔罰則〕 ×第113条の2〔罰則〕
×第113条の3〔両罰規定〕 ×第113条の4〔罰則〕
第114条〔過料〕〕

10














第1節
  国民年金基金
(1) 通則 ×第115条〔基金の給付〕 ×第115条の2〔種類〕
第116条〔組織〕 ×第117条〔法人格〕
×第118条〔名称〕 第118条の2〔地区〕
(2) 設立 ×第119条〔設立委員等〕 第119条の2〔創立総会〕
×第119条の3〔設立の認可〕 ×第119条の4〔成立の時期〕
×第119条の5〔理事長への事務引継〕
(3) 管理 ×第120条〔規約〕 ×第121条〔公告〕
×第122条〔代議員会〕 ×第123条〔代議員会〕
第124条〔役員〕 ×第125条〔役員の職務〕
×第125条の2〔理事の義務・損害賠償責任〕 ×第125条の3〔理事の禁止行為〕
×第125条の4〔理事長の代表権の制限〕 第126条〔役員・職員の公務員たる性質〕
(4) 加入員 第127条〔加入員〕 ×第127条の2〔準用規定〕
(5) 業務 第128条〔基金の業務〕 ×第128条の2〔年金数理〕
第129条〔基金の給付の基準〕 第130条〔基金の給付の基準〕
第131条〔基金の給付の基準〕 ×第131条の2〔積立金の積立〕
×第132条〔資金の運用〕 第133条〔準用規定〕
(6) 費用負担 第134条〔掛金〕 ×第134条の2〔準用規定〕
(7) 解散・清算 第135条〔解散〕 第136条〔解散による支給義務の消滅〕
×第136条の2〔清算中の基金の能力〕 ×第137条〔清算人〕
×第137条の2〔清算人の職務・権限〕 ×第137条の2の2〔債権の申出の催告〕
×第137条の2の3〔期間経過後の債権の申出〕 ×第137条の2の4〔準用規定〕

(8)





合併 第137条の3〔合併〕 ×第137条の3の2〔合併〕
×第137条の3の3〔合併〕 ×第137条の3の4〔財産目録・貸借対照表〕
×第137条の3の5〔合併〕 ×第137条の3の6〔権利義務の承継〕
分割 ×第137条の3の7〔吸収分割〕 ×第137条の3の8〔吸収分割契約〕
×第137条の3の9〔代議員会〕 ×第137条の3の10〔財産目録・貸借対照表〕
×第137条の3の11〔債権者保護手続〕 ×第137条の3の12〔権利義務の承継〕
雑則 ×第137条の3の13〔雑則〕 ×第137条の3の14〔雑則〕
×第137条の3の15〔雑則〕 ×第137条の3の16〔政令〕
第2節 基金連合会 (1) 通則 ×第137条の4〔連合会〕 ×第137条の4の2〔法人格〕
×第137条の4の3〔名称〕
(2) 設立 ×第137条の5〔発起人〕 ×第137条の6〔創立総会〕
×第137条の7〔設立の認可〕
(3) 管理・会員 ×第137条の8〔規約〕 ×第137条の9〔準用規定〕
第137条の10〔評議員会〕 ×第137条の11〔評議員会〕
×第137条の12〔役員〕 ×第137条の13〔役員の職務〕
×第137条の13の2〔理事の義務・損害賠償責任〕 ×第137条の13の3〔理事の禁止行為〕
×第137条の13の4〔理事長の代表権の制限〕 ×第137条の14〔会員〕
(4) 業務 第137条の15〔連合会の業務〕 ×第137条の16〔年金数理〕
第137条の17〔中途脱退者〕 ×第137条の18〔中途脱退者〕
×第137条の19〔解散基金加入員〕 ×第137条の20〔年金の支給停止〕
×第137条の21〔準用規定〕
(5) 解散・清算 ×第137条の22〔解散〕 ×第137条の23〔支給義務の消滅〕
×第137条の24〔清算〕
第3節 雑 則 ×第138条〔準用規定〕 第139条〔届出〕
×第139条の2〔年金数理人による確認〕 ×第140条〔報告書の提出〕
×第141条〔報告の徴収〕 ×第142条〔基金に対する監督〕
第142条の2〔権限の委任〕
第4節 罰 則 ×第143条〔罰則〕 ×第144条〔両罰規定〕
×第145条〔罰則〕 ×第146条〔罰則〕
×第147条〔罰則〕 ×第148条〔罰則〕