1 納付受託者
被保険者が前条第1項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という)に交付したときは,納付受託者は,政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
2 報告
納付受託者は,前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは,遅滞なく,厚生労働省令で定めるところにより,その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3 保険料納付済期間
被保険者が第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては,前納に係る期間の各月が経過したとき)は,当該保険料に係る被保険者期間は,第5条第1項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。
4 免除期間
被保険者が第1項の規定により,第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては,前納に係る期間の各月が経過したとき)は,当該保険料に係る被保険者期間は,前項の規定にかかわらず,第5条第4項の規定の適用については保険料4分の3免除期間と,同条第五項の規定の適用については保険料半額免除期間と,同条第6項の規定の適用については保険料4分の1免除期間とみなす。
5 交付した日
被保険者が第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは,第97条の規定の適用については,当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。
6 残余の額
政府は,第1項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については,当該納付受託者に対して第96条第4項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り,その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。