(般3009E) 《前納》
国民年金第1号被保険者,健康保険法に規定する任意継続被保険者,厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者
〈×及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者〉は,被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い,毎月の保険料は各月の
納付期限までに納付しなければならないが,[厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は]申出により一定期間の保険料を
前納することが[できない
](法88条)。
(1308B) 《2号・3号》@
第2号被保険者及び
第3号被保険者は,国民年金の《
保険料》を
納付することを要しない
(法94条の6)。
(2401A) 《2号・3号》A
政府は,
第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の【
保険料】を
徴収するが
(法88条1項),第2号被保険者及び
第3号被保険者から国民年金の《
保険料》を
徴収していない
(法94条の6)。
(3007C) 《2号・3号》B
被保険者は,
第1号被保険者としての被保険者期間
〈×及び第2号被保険者としての被保険者期間〉については国民年金【
保険料】を
納付しなければならないが
(法88条1項),〔
第2号被保険者及び〕
第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金《
保険料》を
納付することを要しない
(法94条の6)。
(1308A) 《世帯主》@
被保険者の属する世帯の
世帯主及び被保険者の配偶者は,被保険者と
連帯して【
保険料】を納付する義務を負う
(法88条2項)。
(0410E) 《世帯主》A
第1号被保険者の保険料は,被保険者本人分のみならず,
世帯主はその世帯に属する第1号被保険者の保険料を
連帯して納付する義務を負い
(法88条2項),配偶者の一方は,第1号被保険者である他方の保険料を
連帯して納付する義務を負う
(法88条3項)。
(1408B) 《妻》@
夫が【
保険料】を支払わない場合,
妻に
連帯して納付する義務が課せられる
(法88条3項)。
(2603A) 《妻》A
第1号被保険者である夫の
妻は,夫の【
保険料】を
連帯して
納付する義務を負う
(法88条3項)。
(1710C) 《若年納付猶予》@
平成28年7月から令和12年[6月
:×3月]までの期間において,50歳未満の第1号被保険者であって,本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるとき,世帯主の所得に関係なく,【
保険料】の納付を
猶予することとした
(平16法附則19条2項)。
(2003C) 《若年納付猶予》A
平成28年7月から令和12年[6月
:×3月]までの期間に限り,50歳未満の第1号被保険者であって,本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるとき,世帯主の所得に関係なく,【
保険料】の納付を
猶予することとされている
(平16法附則19条2項)。