(1606C) 《滞納処分》
国民年金法の規定による徴収金の
滞納者に対する督促,滞納処分,延滞金の徴収に係る[厚生労働大臣]の権限は,社会保険事務所長に
委任されて[いない
](法96条1項)。
(2405A) 《督促》
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を
滞納する者があるとき,厚生労働大臣は,期限を指定して,これを
督促[することができる
:×しなければならない](法96条1項)。
(1405E) 《督促状》@
厚生労働大臣は,保険料を
滞納する者があるとき,納付義務者に対して【
督促状】を発することができ
(法96条2項),その指定する期限は,督促状を発する日から起算して
10日以上経過した日でなければならない
(法96条3項)。
(1206B) 《督促状》A
[厚生労働大臣]は,保険料を
滞納する者があるときは納付義務者に対して,【
督促状】を発することができ
(法96条2項),その指定する期限は,督促状を発する日から起算して[
10日:×14日]以上を経過した日でなけれぼならない
(法96条3項)。
(1804C) 《督促状》B
保険料の
滞納があるときは,納付義務者に対し【
督促状】を発することができるが
(法96条2項),督促状により指定する期限については,督促状を発する日から起算して[
10日以上を経過した日
:×14日以内]と定められている
(法96条3項)。
(2703D) 《督促状》C
保険料の督促をしようとするとき,厚生労働大臣は,納付義務者に対して,【
督促状】を発する
(法96条2項)。 督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して[
10日:×5日]以上を経過した日でなければならない
(法96条3項)。
(0610E) 《督促状》D
保険料その他この法律の規定による徴収金を
滞納する者があるとき,厚生労働大臣は,【
督促状】により期限を指定して督促することができるが,この期限については,督促状を発する日から起算して
10日以上を経過した日でなければならない
(法96条3項)。
(1306D) 《滞納処分》
厚生労働大臣は,
督促状により指定した期限までに保険料を納付しないとき,その滞納者を国税
滞納処分の例によって処分することができる
(法96条4項)。
(2801C) 《順次充当》
国民年金法では,
滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合,1か月の保険料の額に満たない端数を除き,先に経過した月の保険料から順次これに
充当するものと規定されている
(法96条6項)。
(0710E) 《順次充当》
国民年金法96条4項及び5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合には,さきに経過した月の保険料から順次これに
充当し,1か月の保険料の額に満たない端数は,納付義務者に
交付するものとされている
(法96条6項)。
(0305C) 《100分の4》@
保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは,厚生労働大臣は,国税
滞納処分の例によってこれを処分し,又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村
(特別区を含む)に対して,その処分を請求することができる
(法96条4項)。この請求を受けた市町村が,市町村税の例によってこれを処分した場合,厚生労働大臣は徴収金の
100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない
(法96条5項)。
(1509B) 《100分の4》A
保険料滞納者が督促を受けた後,指定期限までに保険料を納付しないとき,[厚生労働大臣
:×社会保険庁長官]は,その者の居住する市町村に対し処分を請求し,市町村が市町村税の例によって処分した場合,徴収金の
4%相当額を市町村に交付しなければならない
(法96条5項)。