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◇☆国87条の2〔付加保険料〕
【関連条文】
付加保険料の額 400円(月額) (87条の2第1項)
付加年金 200円×納付済期間の月数(年額) (44条)
【過去問】16
付加保険料の納付月数の算定 納付する場合 申出をした日の属する以降 (法87条の2第1項)
納付しなくなる場合 申出をした日の属する月の前月以降 (法87条の2第3項)
付加保険料の納付 保険料の全額納付期間 2年間は納付できる (法87条の2第2項)
追納により保険料を納付した期間 全く納付できない



第85条〔国庫負担〕 第86条〔事務費の交付〕
第87条〔保険料〕 第87条の2〔付加保険料〕 第88条〔保険料の納付義務〕
第88条の2〔産前産後の免除〕 第89条〔生活扶助の免除〕 第90条〔申請免除〕 第90条の2〔多段階免除〕
第90条の3〔学生納付特例〕
第91条〔保険料の納期限〕 第92条〔保険料の通知〕 第92条の2〔口座振替納付〕 第92条の2の2〔指定代理納付者〕
第92条の3〔保険料の納付委託〕 第92条の4〔保険料の納付委託〕 第92条の5〔保険料の納付委託〕 ×第92条の6〔保険料の納付委託〕
第93条〔保険料の前納〕 第94条〔保険料の追納〕
第94条の2〔基礎年金拠出金〕 第94条の3〔基礎年金拠出金〕 ×第94条の4〔基礎年金拠出金〕
×第94条の5〔報告〕 第94条の6〔第2号・第3号被保険者〕
×第95条〔徴収〕 第95条の2〔解散に伴う責任準備金〕 第96条〔督促・滞納処分〕 第97条〔延滞金〕
第98条〔先取特権〕
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