(0203E) 《付加保険料》
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の
任意加入被保険者は,厚生労働大臣に申し出て,【
付加保険料】を納付する者となることができる
(法87条の2)(法附則5条10項)。
(2301A) 《付加保険料》
独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は,すべて,農業者年金の被保険者となったときに【
付加保険料】を納付する者となる
(農年基法17条1項)。
(1509C) 《基金の加入員》@
第1号被保険者で保険料納付を免除されている者及び国民年金
基金の加入者は,《
付加保険料》を納付する者となることができない
(法87条の2第1項括弧)。
(1305C) 《基金の加入員》A
第1号被保険者は,申出により,【
付加保険料】を納付する者となることができるが,国民年金
基金の加入員は,《
付加保険料》を納付することはできない
(法87条の2第1項括弧)。
(2704B) 《基金の加入員》B
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金
基金の加入員となったとき,加入員となった日に《
付加保険料》の納付の
辞退の申出をしたものとみなされる
(法87条の2第4項)。
(1209C) 《基金の加入員》C 前月から
国民年金
基金の加入員となったとき,その加入員となった日の属する月の
前月から,《
付加保険料》を納付する者でなくなったものとする
(法87条の2第3項)。
(1409A) 《基金の加入員》D 前月から
国民年金
基金の加入員となったとき,その加入員となった日の属する月〔の
前月〕から《
付加保険料》を納付する者でなくなったものとする
(法87条の2第3項)。
(0110C) 《基金の加入員》E 前納 → 当月から
平成31年4月分から令和2年3月分まで
付加保険料を前納していた者が,令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は,その加入員となった日に《
付加保険料》を納付する者でなくなる
申出をしたとみなされるため,令和元年[8月分
:×7月分]以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり,請求により同年[8月分
:×7月分]以後の前納した
付加保険料が還付される
(法87条の2第4項)。
(2603C) 《みなし辞退》
付加保険料については,任意に申出を行い納付するものであるため,納期限までにその保険料を納付しなかった場合,その納期限の日に
付加保険料の納付を
辞退したものと[みなされる訳ではない
](法87条の2)。
(0404C) 《みなし辞退》
〔平成26年4月1日以前は〕,厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったとき,当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる
申出をしたものと[みなされていたが,廃止された
](法87条の2)。
(1207C) 《辞退》@
【
付加保険料】納付者は,いつでも[厚生労働大臣]に申し出て,申し出をした日の属する月の[
前月:×翌月]以後の保険料につき,《
付加保険料》を納付する者でなくなることができる
(法87条の2第3項)。
(3006E) 《辞退》A
【
付加保険料】を納付する者となったものは,いつでも,厚生労働大臣に申し出て,その申出をした日の属する月〔の
前月〕以後の各月に係る保険料につき,《
付加保険料》を納付する者でなくなることができる
(法87条の2第3項)。
(2904C) 《半額免除》
保険料の
半額を納付することを要しないとされた者は,当該納付することを要しないとされた期間について,厚生労働大臣に申し出て《
付加保険料》を納付する者となることが[できない
](法87条の2第1項)。
(2606D) 《追納》
保険料の
追納を行い,保険料が納付されたものとみなされた月について,厚生労働大臣に申し出て,《
付加保険料》を納付することが[できない
](法87条の2第2項)。
(0103D) 《産休免除》
付加保険料の納付は,産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことが[できる
](法87条の2第2項)。
(0305B) 《事務の処理》
被保険者又は被保険者であった者が,国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき
事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を
納付する者となる
申出をすることができなくなったとして,厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは,申出書を[日本年金
機構:×市町村長]に提出しなければならない
(法附則9条の4の7第1項)(令14条の14)。