(2107C) 《4分の3免除》
保険料の【
4分の3免除】が受けられる所得基準は,扶養親族等がない者の場合,前年の所得
(1月から6月までの月分の保険料については,前々年の所得)が,[
88万円]以下であるときである
(法90条の2第1項)。
(1602B) 《半額免除》@
申請
免除については,被保険者の前年の所得が,[
128万円]に扶養親族1人につき[
38万円]を加算した額以下の場合,【
半額免除】となる
(法90条の2第2項)。
(29国1)
《半額免除》A
申請により保険料の
半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は,被保険者,配偶者及び世帯主について,当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得
(1月〜6月分の保険料は,前々年の所得とする)が〔
128万円〕に扶養親族等1人につき〔
38万円〕を加算した額以下のときとされている
(令6条の9)。
(2605C) 《4分の1免除》
単身者である第1号被保険者について,その前年の所得
(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が[
168万円]以下であれば保険料の【
4分の1免除】が受けられる
(法90条の2第3項)。