(0601D) 《基礎年金拠出金》
基礎年金拠出金の額は,保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする
(法94条の3第1項)。
(13国1)
《財政方式》
全国民共通の基礎年金の財政方式は,基本的に〔単年度〕で収支の均衡を図る〔賦課方式〕であり,毎年の基礎年金の給付に要する費用について,
第1号被保険者については〔保険料納付者数〕,
第2号被保険者及び第3号被保険者については〔20歳以上60歳未満の
被保険者数〕に応じて人頭割により公平に負担することとされている
(法94条の3第2項)(令11条の3)。
(2309D) 《第1号被保険者》@
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる
第1号被保険者数は,保険料納付済期間に[限られず],保険料〔多段階〕免除期間を有する者[も含まれる
:×及び保険料未納者は除かれる](法94条の3)。
(3001D) 《第1号被保険者》A
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる
第1号被保険者数は,保険料納付済期間,保険料〔4分の1〕免除期間,[半額免除期間又は4分の3免除期間
:×及び保険料未納期間]を有する者の総数である
(令11条の3)。
(0408C) 《第1号被保険者》B
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる
第1号被保険者数は,保険料納付済期間,
〈×保険料全額免除期間,〉保険料4分の3免除期間,保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている
(法94条の3第1項)(令11条の3)。
(0105D) 《第1号被保険者》C
基礎年金梃出金の額の算定基礎となる被保険者は,
第1号被保険者にあっては保険料納付済期間,保険料4分の1免除期間,保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり,
第2号被保険者〔は20歳以上60歳未満の者〕,及び
第3号被保険者にあってはすべての者である
(令11条の3)。
(2309C) 《第2号被保険者》
被用者年金の保険者に係る基礎年金
拠出金の算定基礎となる
第2号被保険者は,20歳以上[60歳
:×65歳]未満の者に限られる
(法94条の3)。
(2501C) 《第3号被保険者》
基礎年金
拠出金の算定基礎となる政府及び実施機関に係る
被保険者とは,厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては,厚生年金保険の被保険者である
第2号被保険者と,その被扶養配偶者である
第3号被保険者を[含む
](法94条の3第1項)。