(2309B) 《事務の処理》@
政府は,政令の定めるところにより
,〈×都道府県及び〉市町村(特別区を含む)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な
費用を交付する
(法86条)。
(0101A) 《事務の処理》A
政府は,政令の定めるところにより,
市町村(特別区を含む)に対し,市町村長
(特別区の区長を含む)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な
費用〈×の2分の1に相当する額〉を交付する
(法86条)。