(2202C) 《納付受託者》
厚生労働大臣に対し,保険料の
納付事務を行う旨の申出をした市町村
(特別区を含む)は,保険料を
滞納している者であって市町村から
国民健康保険法9条10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け,または受けようとしている被保険者の委託を受けて,保険料の
納付事務を行うことができる
(法92条の3第1項)。
(06国1)
《納付受託者》
国民年金法において,被保険者の委託を受けて,保険料の
納付に関する
事務を行うことができる者として,国民年金基金又は国民年金基金連合会,厚生労働大臣に対し,納付事務を行う旨の申し出をした[
市町村(特別区を含む):×指定納付受託者],納付事務を〔
適正かつ
確実に実施する〕ことができると認められ,かつ,政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり,これらを〔
納付受託者〕という
(法92条の3第1項)。
(0101E) 《加入者》
国民年金基金は,被保険者の委託を受けて,保険料の
納付に関する事務を行うことができるとされているが,国民年金基金に
未加入の者の保険料の納付に関する事務であれば,行うことが[できない
](法92条の3第1項)。