(25国1)
《保険料の徴収》
平成27年10月1日から起算して〔
平成30年9月30日〕までの間において,国民年金の被保険者又は被保険者であった者
(国民年金法による〔老齢基礎年金の受給権者〕を除く)は,厚生労働大臣の承認を受け,その者の国民年金の被保険者期間のうち,国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間
(承認の日の属する月前〔5年〕以内の期間であって,当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が〔時効によって消滅〕しているものに限る)の各月につき,当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(〔
後納保険料〕)を納付することができる
(平26法附則10条1項)。
(19国1)
《保険料の額》
国民年金の
保険料は,法律で定められた平成16年度価格の
保険料の額(平成23年度に属する月の月分は〔15,260〕円)にその年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている
(法87条3項)。
保険料改定率は,平成17年度については1とされ,平成18年度以後については,それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の〔
2〕年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)とされている(
法87条5項)。平成23年度の保険料改定率は〔.0.984〕である
(改正率の改正等に関する政令2条)。
(1307C) 《保険料の額》@
【
保険料】の額は,将来にわたって財政の均衡を保つことができるものでなければならず,かつ,[平成17年4月より,毎年280円ずつ引き上げられ,この額に保険料改定率を乗じた額となる
](法87条3項)。
(24国1)
《保険料の額》A
国民年金の第1号被保険者の【
保険料】の額は,平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより,平成17年度から平成〔
29〕年度まで毎年度〔
280〕円ずつ引き上げられ,平成〔
29〕年度以降は月額〔
16,900〕円で固定されることとされている
(法87条3項)。
平成17年度以降の実際の
保険料の額は,それぞれの年度ごとに定められた額
(平成16年度価格)に〔
保険料改定率〕を乗じて得た額を10円未満で四捨五入した額とされ,平成31年度は月額〔
16,410〕円である
(法87条3項)。
(1710A) 《保険料の額》
平成17年度の第1号被保険者の【
保険料】を月額1万3, 580円とし,平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に[保険料
改定率:×前年の消費者物価指数の変動率]を乗じて得た額とした
(法87条3項)。
(3003C) 《保険料の額》@
[令和5年度]の国民年金
保険料の月額は,17, 000円に保険料
改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した[16,
520円]である
(法87条3項)。
(0508B) 《保険料の額》A
令和5年度の実際の国民年金
保険料の月額は,[平成31年度以後の年度に属する月の月分17,
000円
:×平成29年度に引き上げが完了した上限である16,
900円(平成16年度水準)]に,国民年金法87条3項及び5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された
(法87条3項)。
(07国1)
《保険料額》
国民年金の
保険料は,〔平成16年〕の年金制度改正により,〔平成16年〕度水準で,毎年度
280円ずつ段階的に引き上げてきたが,平成29年度に上限の〔
16, 900円〕に達したため,引き上げを完了した。その上で,令和元年度から,〔
産前産後期間の保険料
免除制度〕の財源とする目的で,保険料を
100円引き上げている。 ただし,毎年度の実際の
保険料額は,国民年金法87条3項の規定により,この額に保険料改定率を乗じて算出するため,変動する
(法87条3項)。
(1905C) 《保険料改定率》
国民年金の保険料における保険料
改定率は,平成18年度以降,毎年度,当該年度の前年度の保険料改定率に
名目〈×手取り〉賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され,政令で定めることとされている
(法87条5項)。