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高104条〔保険料〕
【関連条文】9
(2308A) 《徴収》
 〈×都道府県及び市町村(特別区を含む)は,後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び117条2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため,保険料を徴収しなければならない(法104条1項)。
(2706C) 《保険料額》
 高齢者医療確保法では,市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は,後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し,広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する,ただし,離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している(法104条2項)。
(2308B) 《財政の均衡》
 保険料率は,療養の給付等に要する費用の額の予想額,財政安定化基金拠出金及び117条2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額,国庫負担等に照らし,おおむね[2年:×5年]を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(法104条3項)。







費用の負担 ×第93条〔国の負担〕 ×第94条〔国庫負担金の減額〕 第95条〔調整交付金〕 ×第96条〔都道府県の負担〕
×第97条〔都道府県の負担金の減額〕 第98条〔市町村の一般会計の負担〕 ×第99条〔市町村の特別会計への繰入〕 ×第100条〔後期高齢者交付金〕
×第101条〔後期高齢者交付金の減額〕 ×第102条〔国の補助〕 ×第103条〔都道府県等の補助・貸付〕
第104条〔保険料〕 ×第105条〔保険料等の納付〕 ×第106条〔賦課期日〕 第107条〔保険料の徴収方法〕
第108条〔普通徴収に係る納付義務〕 第109条〔普通徴収に係る納期〕 ×第110条〔介護保険法の準用〕 ×第111条〔保険料の減免等〕
×第112条〔地方税法の準用〕 ×第113条〔滞納処分〕 第114条〔保険料の徴収の委託〕 ×第115条〔条例等への委任〕
財政安定化基金 ×第116条〔財政安定化基金〕
特別高額医療費 ×第117条〔特別高額医療費共同事業〕
後期高齢者支援金等 第118条〔後期高齢者支援金の徴収〕 ×第119条〔後期高齢者支援金の額〕 ×第120条〔概算後期高齢者支援金〕 ×第121条〔確定後期高齢者支援金〕
×第122条〔関係事務費拠出金の額〕 ×第123条〔通知〕 ×第124条〔準用〕
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