|
○高104条〔保険料〕
|
|
【関連条文】9
|
| (2308A) 《徴収》 〈× (2706C) 《保険料額》 高齢者医療確保法では,市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は,後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し,広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する,ただし,離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している(法104条2項)。 (2308B) 《財政の均衡》 保険料率は,療養の給付等に要する費用の額の予想額,財政安定化基金拠出金及び117条2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額,国庫負担等に照らし,おおむね[2年:×5年]を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(法104条3項)。 |