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○高107条〔保険料の徴収の方法〕
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【関連条文】
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| (2308C) 《保険料の徴収》 保険料徴収には,@特別徴収,A普通徴収〈,× (0510D) 《保険料の納付》 市町村は,後期高齢者医療に要する費用に充てるため,保険料を徴収し(法104条1項),後期高齢者医療広域連合に対し納付する(法105条)。 市町村による保険料の徴収については,市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ,かつ,その徴収すべき保険料を納入させる[特別徴収:×普通徴収]の方法による場合を除くほか,地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する[普通徴収:×特別徴収]の方法によらなければならない(法107条1項)。 (3009C) 《口座振替》 高齢者医療確保法では,老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合,後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は,年金からの特別徴収の方法によらなければならず,口座振替の方法により保険料を納付することは[一切できない訳ではない](法107条)。 |