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高107条〔保険料の徴収の方法〕
【関連条文】
(2308C) 《保険料の徴収》
 保険料徴収には,@特別徴収,A普通徴収〈,×Bその他の3つの方法があるが,そのうち,@は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ,かつ,その徴収すべき保険料を納入させることをいい,Aは保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し,地方自治法231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう(法107条1項)。
(0510D) 《保険料の納付》
 市町村は,後期高齢者医療に要する費用に充てるため,保険料を徴収(法104条1項),後期高齢者医療広域連合に対し納付する(法105条)。 市町村による保険料の徴収については,市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ,かつ,その徴収すべき保険料を納入させる[特別徴収:×普通徴収]の方法による場合を除くほか,地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する[普通徴収:×特別徴収]の方法によらなければならない(法107条1項)。
(3009C) 《口座振替》
 高齢者医療確保法では,老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合,後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は,年金からの特別徴収の方法によらなければならず,口座振替の方法により保険料を納付することは[一切できない訳ではない](法107条)。







費用の負担 ×第93条〔国の負担〕 ×第94条〔国庫負担金の減額〕 第95条〔調整交付金〕 ×第96条〔都道府県の負担〕
×第97条〔都道府県の負担金の減額〕 第98条〔市町村の一般会計の負担〕 ×第99条〔市町村の特別会計への繰入〕 ×第100条〔後期高齢者交付金〕
×第101条〔後期高齢者交付金の減額〕 ×第102条〔国の補助〕 ×第103条〔都道府県等の補助・貸付〕
第104条〔保険料〕 ×第105条〔保険料等の納付〕 ×第106条〔賦課期日〕 第107条〔保険料の徴収方法〕
第108条〔普通徴収に係る納付義務〕 第109条〔普通徴収に係る納期〕 ×第110条〔介護保険法の準用〕 ×第111条〔保険料の減免等〕
×第112条〔地方税法の準用〕 ×第113条〔滞納処分〕 第114条〔保険料の徴収の委託〕 ×第115条〔条例等への委任〕
財政安定化基金 ×第116条〔財政安定化基金〕
特別高額医療費 ×第117条〔特別高額医療費共同事業〕
後期高齢者支援金等 第118条〔後期高齢者支援金の徴収〕 ×第119条〔後期高齢者支援金の額〕 ×第120条〔概算後期高齢者支援金〕 ×第121条〔確定後期高齢者支援金〕
×第122条〔関係事務費拠出金の額〕 ×第123条〔通知〕 ×第124条〔準用〕
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