|
○高114条〔保険料の徴収の委託〕
|
|
【関連条文】
|
| (0407D) 《普通徴収》 市町村(特別区を含む)は,普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については,収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り,政令で定めるところにより,私人に委託することができる(法114条)。 (2706E) 《賦課額》 高齢者医療確保法施行令では,広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は,[62万円:×57万円]を超えることができないものであることを規定している(令18条1項6号)。 |