1 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち,負担対象額に一から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という)については,政令で定めるところにより,支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
2 平成20年度及び平成21年度における前項の後期高齢者負担率は,100分の10とする。
3 平成22年度以降の年度における第一項の後期高齢者負担率は,100分の10に,第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率の2分の1に相当する率を加えて得た数を基礎として,2年ごとに政令で定める。
@ 平成20年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
A 平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数から当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を控除して得た数(その数が零を下回る場合には,零とする)を,平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
4 第1項の後期高齢者交付金は,第118条第1項の規定により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。