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○高108条〔普通徴収に係る保険料の納付義務〕
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【関連条文】
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| (2308D) 《世帯主》 世帯主は,当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって納付しようとする場合,当該保険料を連帯して納付する義務を負う(法108条2項)。 (0409D) 《連帯納付》 後期高齢者医療制度において,世帯主は,市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合,当該保険料を連帯して納付する義務を負う(法108条2項)。 (2706D) 《連帯》 高齢者医療確保法では,配偶者の一方は,市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合,当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している(法108条3項)。 |