1 前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は,次の各号に掲げる保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に,同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ)
ロ 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
A 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に,概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
2 前項第1号イの標準報酬総額は,次の各号に掲げる保険者の区分に応じ,各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を,それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
@ 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう)
A 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
B 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
C 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る) 組合員ごとの前3号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
3 第1項各号の概算後期高齢者支援金調整率は,第18条第2項第2号及び第19条第2項第2号に掲げる事項についての達成状況,保険者に係る加入者の見込数等を勘案し,100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。