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◆◎介129条〔保険料の徴収〕
【関連条文】9
(25社1) 《介護保険》
 高齢化や介護サービスの充実が進み,65歳以上の高齢者が負担する介護保険第1号被保険者の保険料の基準月額の全国平均は,第1期介護保険事業計画期間の2,911円から第4期介護保険事業計画期間の4, 160円まで上昇した。平成24年度から始まった第5期介護保険事業計画期間では,都道府県に設置されている〔財政安定化基金〕について,必要とされる額より過大な積立金があったことから,本来の目的に支障を来さない範囲で取り崩しを行った。この措置による軽減効果もあり,第5期介護保険事業計画期間の全国平均は〔4, 972円〕となっている。
(30社1) 《介護保険》
 市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は,第1号被保険者に対し,政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ,その保険料率は,おおむね〔3年〕を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(法129条)。
(2110A) 《保険料》
 市町村又は特別区は,介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるために保険料を徴収しなければならない(法129条1項)。当該保険料は,第1号被保険者に対し,政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する(法129条2項)。
(1208D) 《保険料の水準》@
 第1号被保険者の保険料の水準は低所得者の負担軽減のため,所得段階別に[市区町村:×都道府県]が定める(法129条3項)。
(1508C) 《保険料の水準》A
 第1号被保険者の保険料は,所得状況に応じて原則[6段階]となっているが,市町村の判断で[7段階以上]にすることも可能である(法129条3項)。
(0308A) 《第2号被保険者》
 市町村(特別区を含む)は,第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって[徴収しない](法129条4項)。
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