×
災30条〔保険料の徴収〕
労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する【
保険料】については,
徴収法の定めるところによる。
×
雇68条1項〔保険料の徴収〕
雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する【
保険料】については,
徴収法の定めるところによる。
×
健155条1項〔保険料の徴収〕
保険者等は,健康保険事業に要する費用(
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに健康保険組合においては,第173条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため,【
保険料】を
徴収する。
○
厚81条1項〔保険料の徴収〕
政府等は,厚生年金保険事業に要する費用
(基礎年金拠出金を含む)に充てるため,【
保険料】を
徴収する。
○
国87条1項〔保険料の徴収〕
政府は,国民年金事業に要する費用に充てるため,【
保険料】を
徴収する。
×
船114条1項〔保険料の徴収〕
厚生労働大臣は,船員保険事業に要する費用
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む)に充てるため,【
保険料】を
徴収する。
△
国保76条1項〔保険料の徴収〕
市町村は,当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用
(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ),財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため,被保険者の属する世帯の世帯主
(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る)から【
保険料】を
徴収しなければならない。 ただし,地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは,この限りでない。
○
高104条1項〔保険料の徴収〕
市町村は,後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため,【
保険料】を
徴収しなければならない。
◎
介129条1項〔保険料の徴収〕
市町村は,介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため,【
保険料】を
徴収しなければならない。