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☆災29条〔社会復帰促進等事業〕 2/2
事業
政府は,この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について,【社会復帰促進等事業】として,次の事業を行うことができる。 @ 本人の社会復帰 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害,複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 A 本人・遺族の援護 被災労働者の療養生活の援護,被災労働者の受ける介護の援護,その遺族の就学の援護,被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 B 職場の安全衛生 業務災害の防止に関する活動に対する援助,健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保,保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 2 省令 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は,厚生労働省令で定める。 3 労働者健康安全機構 政府は,第1項の【社会復帰促進等事業】のうち,独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。 | |||
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◇【関連条文】
特別支給金支給規則3条1項〔休業特別支給金〕
休業特別支給金は,労働者(法の規定による傷病補償年金,複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く)が業務上の事由,複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は〔通勤〕(法第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則第三十五条に,複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による疾病については労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という)第十八条の三の六に,通勤による疾病については労災則第十八条の四に,それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第〔4〕日目から当該労働者に対し,その申請に基づいて支給するものとし,その額は,1日につき休業給付基礎日額(法第八条の二第一項又は第二項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ)の〔100分の20〕に相当する額とする。ただし,労働者が業務上の事由,複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は〔通勤〕による負傷又は疾病による療養のため〔所定労働時間〕のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業特別支給金の額は,休業給付基礎日額(法第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において〔最高限度額〕という)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては,同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が〔最高限度額〕を超える場合にあつては,最高限度額に相当する額)の〔100分の20〕に相当する額とする。 ◇特別支給金支給規則6条〔算定基礎年額等〕 第二条第四号から第八号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は,負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については,雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第十二条第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし,当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは,厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。 2 前項の規定にかかわらず,複数事業労働者に係る特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は,前項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額とする。ただし,特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは,厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。 3 特別給与の総額又は第一項ただし書若しくは前項に定めるところによつて算定された額が,当該労働者に係る法第八条の三第一項又は第二項の規定による給付基礎日額(障害特別一時金又は遺族特別一時金が支給される場合にあつては,法第八条の四において準用する法第八条の三第一項の規定による給付基礎日額)に三百六十五を乗じて得た額の百分の二十に相当する額を超える場合には,当該百分の二十に相当する額を算定基礎年額とする。 4 法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。)に規定する給付基礎日額が用いられる場合(法第八条の三第二項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項第二号に規定する給付基礎日額が用いられる場合を含む。)における前項の規定の適用については,同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と,「当該百分の二十に相当する額」とあるのは「当該百分の二十に相当する額を法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。 5 前各項の規定によつて算定された額が百五十万円(前項の場合においては,百五十万円を同項の規定により読み替えられた第三項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には,百五十万円を算定基礎年額とする。 6 第二条第四号から第八号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は,前各項の規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額を当該特別支給金に係る法の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により算定して得た額とする。 7 算定基礎年額又は算定基礎日額に一円未満の端数があるときは,これを一円に切り上げるものとする。 |
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【過去問】39
(1307C) 《支給の申請》
【特別支給金】の支給は,労働福祉事業として行われるものであるが,保険給付に附帯するものであるので,被災労働者等が保険給付を請求すれぱ,【特別支給金】の支給の申請を[行わなければ],保険給付の支給決定とあわせて当然に特別支給金の支給決定は[行われない](法29条1項2号)(特別支給金則3条1項)。 (1703E) 《二次健康診断等》 二次健康診断等【特別支給金】を受けようとする者は,一次健康診断を受けた日から3か月以内に申請[しても支給されない](特別支給金則2条)。 (1307A) 《準用》 【特別支給金】の支給は,【労働福祉事業】として行われるが,実質的に保険給付の一環として行われるものであるので,保険給付に関する労災保険法の規定は,[準用が限られている](法29条1項2号)(特別支給金則1条〜20条)。 (1307B) 《規則》 【特別支給金】の支給は,【労働福祉事業】として行われるものであり,その支給事由,支給内容,支給手統等は,労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる(法29条1項2号)(特別支給金則20条)。 (2202A) 《規則》 【特別支給金】は,保険給付ではなく,その支給は【社会復帰促進等事業】として行われるものであり,その支給事由,支給内容,支給手続等は,労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる(法2条の2)。 (2202D) 《労働基準監督署長》@ 【特別支給金】の支給は,【社会復帰促進等事業】として行われるものであるが,その事務は所轄労働基準監督署長が行う(則1条3項)。 (1307E) 《労働基準監督署長》A 【特別支給金】の支給は,労働福祉事業として行われるものであり,その実施に当たるのは,[所轄労働基準監督署長:×労働福祉事業団]である(法29条3項)(則1条3項)。 (0106E) 《譲渡,差押え》 【特別支給金】は,社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり,譲渡,差押えは[禁止されていない](特別支給金規則20条)。 (2906D) 《調整なし》 政府が被災労働者に支給する【特別支給金】は,【社会復帰促進等事業】の一環として,被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり,被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず,したがって,被災労働者の受領した【特別支給金】を,使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできない(最判平8.2.23)。 (0207C) 《調整なし》 第三者の不法行為によって業務上負傷し,その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても,【特別支給金】は支給申請に基づき支給され,調整されることはない(法12条の4)。 (1405E) 《調整なし》 【特別支給金】は,保険給付としてではなく労働福祉事業の一環として支給されるものであるが,各保険給付に対応してそれと一体的に支給されるものであり,その法的性格も保険給付と実質的に同じく損害てん補の性質を有するが,その価額の限度において,保険給付とともに損害賠償との調整は[行われない](法12条の4)(法附則64条1項)。 (1403D) 《特別支給金》 【特別支給金】は,労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来するものであるが,特別加入者の業務災害及び通勤災害に関して,支給は[行われる](特別支給金則16条1項2号)。 (1602B) 《特別支給金》@ 【特別支給金】は,業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して[支給されるものではない](法29条)(特別支給金則2条)。 (2202E) 《特別支給金》A 【特別支給金】は,業務災害に関する療養補償給付,葬祭料及び介護補償給付,通勤災害に関する療養給付,葬祭給付及び介護給付,並びに二次健康診断等給付と関連しては支給されない(特別支給金規則2条)。 (2107E) 《特別支給金》B 【特別支給金】は,社会復帰促進等事業の一つとして,労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき,二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して[支給されるものではない](特別支給金則2条)。 (1707B) 《特別支給金》 労働福祉事業のうち,【特別支給金】の支給に関する事業は,機構が[実施しない](法29条1項2号)。 (1703A) 《付帯》 【特別支給金】は,業務上の事由又は通勤による負傷,疾病,障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く)のすべてに付帯するものとして,当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて[支給される訳ではない](特別支給金則2条)。 (1703B) 《支給の決定》 【特別支給金】は,原則として,これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが,傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については,当分の間,傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている(特別支給金則5条の2)(昭56基発393号)。 (1703C) 《葬祭特別支給金》 【葬祭特別支給金】は,業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき[支給されない](特別支給金則2条)。 (1703D) 《特別給与》 【特別支給金】は,もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる上積み補償に由来するものであるので,〔特別給与を基礎とする【特別支給金】については〕,特別加入者に支給されない(特別支給金則19条)。 (0207B) 《傷病特別支給金》 【特別支給金】の支給の申請は,原則として,関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが,傷病特別支給金,傷病特別年金の申請については,当分の間,休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き,傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は,傷病特別支給金,傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う(昭56.6.27基発393号)。 (0207D) 《休業特別支給金》 【休業特別支給金】の支給は,社会復帰促進等事業として行われているものであることから,その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して[2年:×5年]以内に行うこととされている(特別支援金規則3条6項)。 (2406A) 《休業給付》@ 【休業特別支給金】の額は,1日につき休業給付基礎日額の[100分の20:×100分の30]に相当する額とされる(特別支給金規則3条1項)。 (2807B) 《休業給付》A 【休業特別支給金】の額は,1日につき[休業給付:×算定]基礎日額の100分の20に相当する額とされる(特別支給金規則3条1項)。 (2406B) 《同時》 (A) 【休業特別支給金】の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は,当該休業特別支給金の支給の申請を,当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない(特別支給金規則3条5項)。 (2202B) 《同時》 (B) 【特別支給金】は,すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり,その支給を受けるためには,必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない[訳ではない](特別支給金規則2条)。 (2807A) 《事業主の証明》@ 【休業特別支給金】の支給の申請に際しては,特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで,これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(特別支給金規則12条)。 (0106C) 《事業主の証明》A 【休業特別支給金】の支給を受けようとする者は,その支給申請の際に,所轄労働基準監督署長に,特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については,事業主の証明を受けなければならない(特別支給金規則12条)。 (2807C) 《支給決定》 【傷病特別支給金】は,受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが,当分の間,事務処理の便宜を考慮して,傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は,傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている(昭56.6.27基発393号)。 (2406C) 《同一の部位》@ 既に身体障害のあった者が,業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る【障害特別支給金】の額は,現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障【害特別支給金】の額〔から,既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額〕とされる(特別支給金規則4条2項)。 (0106A) 《同一の部位》A 既に身体障害のあった者が,業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る【障害特別支給金】の額は,現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる【障害特別支給金】の額〔から,既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額〕である(特別支給金規則4条2項)。 (0106B) 《支給額》 【傷病特別支給金】の支給額は,傷病等級に応じて定額であり,傷病等級第1級の場合,114万円である(特別支給金規則別表1の2)。 (2406D) 《2人以上》 【遺族特別支給金】の額は,300万円とされ,【遺族特別支給金】の支給を受ける遺族が2人以上ある場合,[300万円をその人数で除した額]が支給される(特別支給金規則5条3項)。 (2202C) 《減額》 【特別支給金】は,関連する保険給付と併せて支給されるものであるが,他の公的保険の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも,【特別支給金】の支給額が減額されることはない(特別支給金規則20条)。 (2807E) 《支給停止》 障害補償年金前払一時金が支給されたため,障害補償年金が支給停止された場合でも,【障害特別年金】は支給される(特別支給金規則7条)。 (0207E) 《厚生年金》 労災保険法による障害補償年金,傷病補償年金,遺族補償年金を受ける者が,同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金,遺族厚生年金等を受けることとなり,労災保険からの支給額が減額される場合でも,障害特別年金,傷病特別年金,遺族特別年金は減額されない。 (2807D) 《特別加入者》@ 特別給与を算定基礎とする【特別支給金】は,特別加入者には支給されない(特別支給金規則19条)。 (0106D) 《特別加入者》A 特別加入者には,【傷病特別支給金】に加え,特別給与を算定基礎とする傷病特別年金は[支給されない](特別支給金規則19条)。 (1803E) 《申請》 【遺族特別年金】は,遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し,その申請に基づいて支給される(法16条の2)(特別支給金則9条1項)。 |
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