損害賠償との調整に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 政府は,保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,その価額の限度で保険給付をしないことができる。この場合において,対象となる保険給付は,災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については,この3年間に係るものに限る)とされている。

 政府は,保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において,保険給付をしたときは,その給付の価額の限度で,受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において,対象となる保険給付は,災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については,この3年間に係るものに限る)とされている。

 労働者又はその遺族が事業主から損害賠償を受けることができる場合であって,保険給付(一定のものを除く)を受けるべきときに,同一の事由について損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けたときは,政府は,厚生労働大臣が定める基準により,その価額の限度で保険給付をしないことができる。

 企業内の労災補償は,労災保険の保険給付の上積みとして行われるのが通例であるので,労働協約,就業規則その他の諸規程からみて労災保険の保険給付に相当するものであることが明らかでない限り,保険給付の支給調整は行われない。

 特別支給金は,保険給付としてではなく労働福祉事業の一環として支給されるものであるが,各保険給付に対応してそれと一体的に支給されるものであり,その法的性格も保険給付と実質的に同じく損害てん補の性質を有するので,その価額の限度において,保険給付とともに損害賠償との調整が行われる。

 正 解   
平14 10
平13 10