保険給付の事由等に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。  なお,以下において「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法亅のことであり,「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。

 労災保険法による保険給付としては,業務災害又は通勤災害が発生した場合の保険給付のほか,業務上の事由によると通勤によるとを問わず,災害の発生を予防するための保険給付も行われる。

 特別加入者に関しては,二次健康診断等給付は,行われない。

 通勤が同時に業務の性質を有する場合においても,住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復するものである限り,その往復行為による災害は,通勤災害として扱われる。

 業務に起因することが明らかな疾病であっても,労働基準法施行規則別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病のいずれかに該当しないものは,保険給付の対象とはならない。

 労災保険のすべての保険給付は,その事由が生じた場合に,給付を受けるべき労働者,特別加入者若しくはこれらの者の遺族又は葬祭を行う者からの請求に基づいて行われる。

 正 解   
平14 10
平13 10