(1707A) 《機構》
労働福祉事業は,[そのうちの一部を
:×原則として],機構が統括して行うこととなっている
(法29条3項)。
(2903A) 《通勤災害》
【
社会復帰促進等事業】は,業務災害を被った労働者に関する事業であるが,
通勤災害を被った労働者は対象と[されている
](法29条1項)。
(05災2)
《社会復帰促進等事業》
社会復帰促進等事業とは
,労災保険法29条によれば,@療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰促進に必要な事業,A被災労働者の療養生活・介護の援護,その遺族の就学の援護,被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業,B業務災害防止活動に対する援助,〔
健康診断:×能力喪失〕に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保,保険給付の適切な実施の確保並びに〔
賃金:×治療費〕の支払の確保を図るために必要な事業である
(法29条)。
(2604D) 《就学の援護》@
政府が行うことができる【
社会復帰促進等事業】には,被災労働者の遺族の
就学の援護を図るために必要な事業が含まれる
(法29条1項2号)。
(0107C) 《就学の援護》A
被災労働者の遺族の
就学の援護は,政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う【
社会復帰促進等事業】として,行われる
(法29条1項2号)。
(0107B) 《介護の援護》
被災労働者の受ける
介護の援護は,政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う【
社会復帰促進等事業】として,行われる
(法29条1項2号)。
(0107D) 《資金の貸付》
被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護は,政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う【
社会復帰促進等事業】として,行われる
(法29条1項2号)。
(2604A) 《賃金の支払の確保》
政府が行うことができる【
社会復帰促進等事業】には,
賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる
(法29条1項3号)。
(1707C) 《未払賃金》
労働福祉事業のうち,未払賃金の立替払事業は,機構が実施する
(法29条3項)(労働者健康福祉法12条1項)。
(2604C) 《災害の防止》@
政府が行うことができる【
社会復帰促進等事業】には,業務災害の防止に関する活動に対する
援助を図るために必要な事業が含まれる
(法29条1項3号)。
(0107E) 《災害の防止》A
業務災害の
防止に関する活動に対する
援助は,政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う【
社会復帰促進等事業】として,行われる
(法29条1項3号)。
(2604B) 《健康診断》
政府が行うことができる【
社会復帰促進等事業】には,
健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業が含まれる
(法29条1項3号)。
(0402B) 《障害年金》
【労災
就学援護費】の支給対象には,
障害年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であって,当該在学者等に係る
職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる
(則33条1項4号)。
(0402A) 《傷病補償年金》
【労災
就学援護費】の支給対象には,
傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であり,かつ傷病の程度が重篤な者であって,当該在学者等に係る
学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる
(則33条1項5号)。
(0402D) 《特別支援学校》
【労災
就学援護費】の額は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が
特別支援学校の小学部に在学する者である場合と,
小学校に在学する者である場合とで,同じである
(則33条2項1号)。
(0402C) 《中学校》
【労災
就学援護費】の額は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が
中学校に在学する者である場合は,
小学校に在学する者である場合よりも多い
(則33条2項2号)。
(0402E) 《大学》
【労災
就学援護費】は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が
大学に在学する者である場合,
通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差が[ある
](則33条2項4号)。
(2604E) 《葬祭料》@
政府が行うことができる【
社会復帰促進等事業】には,
葬祭料の支給を図るために必要な事業が[含まれていない
](法29条1項)。
(0107A) 《葬祭料》A
被災労働者に係る
葬祭料の給付は,政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う《
社会復帰促進等事業》として,[行われるものではない
](法12条の8第1項)。
(2903B) 《労働者健康安全機構》
政府は,【
社会復帰促進等事業】のうち,事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因,診断,予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を,独立行政法人労働者
健康安全機構に行わせる
(法29条3項)。
(2907B) 《行政処分》
労働基準監督署長の行う労災
就学援護費の支給又は不支給の決定は,法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使[であり],被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するもので[あるから],抗告訴訟の対象となる
行政処分に[当たる
](最判平15.9.4)。
(2903D) 《実施要領》
【
アフターケア】の対象傷病は,[社会復帰促進等事業としての
アフターケア実施要領について
:×厚生労働省令]によってせき髄損傷等20の傷病が定められている
(平19.4.23基発0423002号)。
(2903C) 《実施要領》
【
アフターケア】は,対象傷病にり患した者に対して,症状固定後においても後遺症状が勁揺する場合があること,後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから,必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察,保健指導,検査などを実施するものである
(平19.4.23基発0423002号)。
(2305A) 《対象傷病》
【
アフターケア】の対象傷病は,せき髄損傷,頸肩腕障害,腰痛,慢性肝炎,白内障等の眼疾患,振動障害,外傷による末梢神経損傷,炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが,サリン中毒及び精神障害は対象と[なる
](平19.4.23基発0423002号)。
(2305B) 《健康管理手帳》@
【
アフターケア】を受けようとする者は,その都度,実施医療機関等に健康管理
手帳を提出し,【
アフターケア】の実施に関する記録の記入を受けるものとされている
(平19.4.23基発0423002号)。
(2903E) 《健康管理手帳》A
【
アフターケア】を受けるためには,健康管理
手帳が必要であり,新規にこの手帳の交付を受けるには,事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に健康管理手帳交付申請書を提出することとされている
(平19.4.23基発0423002号)。
(2305C) 《健康管理手帳》
健康管理
手帳の交付は,事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が,【
アフターケア】の対象予定者を所定の報告書により当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告し,所轄局長が当該報告に基づき対象者と認められる者に対して行うものである
(平19.4.23基発0423002号)。
(2305D) 《再交付》
【
アフターケア】を受けようとする者は,健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳の【
アフターケア】記録欄に余白がなくなったとき,所定の申請書により,所轄局長あてに健康管理手帳の再交付を申請し,所轄局長は,その申請に基づき,健康管理手帳を再交付する。
(2305E) 《費用請求》
実施医療機関等は,【
アフターケア】に要した費用を請求するとき,所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上,当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する
(平19.4.23基発0423002号)。