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◎
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労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として,厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号。以下「基発第0423002号通知」という。)に基づいて実施するアフターケアについての次の記述のうち誤っているものはどれか。 |
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A
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アフターケアの対象傷病は,せき髄損傷,頸肩腕障害,腰痛,慢性肝炎,白内障等の眼疾患,振動障害,外傷による末梢神経損傷,炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが,サリン中毒及び精神障害は対象とならない。 |
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B
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アフターケアを受けようとする者は,その都度,実施医療機関等に健康管理手帳を提出し,アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとされている。 |
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C
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健康管理手帳の交付は,事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下,この選択肢において「所轄署長」という)が,アフターケアの対象予定者を所定の報告書により当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下,本問の選択肢において「所轄局長」という。)に報告し,所轄局長が当該報告に基づき対象者と認められる者に対して行うものである。 |
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D
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アフターケアを受けようとする者は,健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは,所定の申請書により,所轄局長あてに健康管理手帳の再交付を申請し,所轄局長は,その申請に基づき,健康管理手帳を再交付する。 |
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E
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実施医療機関等は,アフターケアに要した費用を請求するときは,所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上,当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。 |
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正 解 A |
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| 平22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |