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◎
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「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号)は,脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という)について,その発疱の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤,心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という)が長い年月の生活の営みの中で形成され,それが徐々に進行し,増悪するといった自然経過をたどり発疱に至るものであるが,業務による明らかな過重負荷が加わることによって,血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し,脳・心臓疾患が発疱する場合があり,そのような経過をたどり発疱した脳・心臓疾患は,その発疱に当たって,業務が相対的に有力な原因であると判断し,業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うとしている。同認定基準は,業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」,「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し,認定要件としているが,これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
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A
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「異常な出来事」については発疱直前から前日までの間を,「短期間の過重業務」については発疱前おおむね1週間を,「長期間の過重業務」については発疱前おおむね6か月間を評価期間とする。 |
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B
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「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を,「短期間の過重業務」については発疱前おおむね1か月間を,「長期間の過重業務」については発疱前おおむね3か月間を評価期間とする。 |
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C
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「異常な出来事」については発病直前から1週間を,「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を,「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。 |
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D
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「異常な出来事」については発病直前から1週間を,「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を,「長期間の過重業務」については発疱前おおむね1年間を評価期間とする。 |
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E
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「異常な出来事」については発病直前から1週間を,「短期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間を,「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間を評価期間とする。 |
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正 解 A |
| 平22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |