(2804E) 《特定保健指導》
保険者は,
高齢者医療確保法の規定による特定
健康診査及び特定
保健指導を[行うものとする
:×行うように努めなければならない](法150条1項)。
(1907A) 《貸付》@
全国健康保険
協会の被保険者が
高額療養費の支給を申請したとき,高額療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるため,
高額療養費支給見込額の[
80%:×90%]相当額までの
貸付金を無利子で受けることができる
(法150条5項)(昭60庁文発1422号)。
(0107D) 《貸付》A
全国健康保険
協会管掌健康保険に係る
高額医療費
貸付事業の対象者は,被保険者であって
高額療養費の支給が見込まれる者であり,その
貸付額は,
高額療養費支給見込額の[
80%:×90%]に相当する額であり,100円未満の端数があるとき,これを切り捨てる
(昭60.4.6庁保発7号)。
(0603B) 《貸付》B
協会管掌健康保険の被保険者
(被保険者であった者を含む)で,家族
出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる場合,妊娠4か月以上の被扶養者を有する者が医療機関に一時的な支払いが必要になったとき,協会の出産費貸付制度を利用して
出産費貸付金を受けることができる
(法150条5項)。
(2205B) 《貸付》C
全国健康保険
協会の被保険者で,
出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり,かつ,その被扶養者である配偶者が妊娠4か月以上で,医療機関等に一時的な支払いが必要になった場合,被保険者は
出産育児一時金等支給額の
8割に相当する額を限度として出産費の
貸付を受けることができる
(法150条5項)。
(2307B) 《利用料》@
保険者が健康教育,健康相談,健康診査その他の被保険者及び被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行う場合,保険者は被保険者及び被扶養者でない者に対しても当該事業を
利用させることができる。この場合,保険者は,当該事業の
利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,【
利用料】を請求することができる
(法150条6項)。
(0207C) 《利用料》A
保険者は,保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り,被保険者等でない者にこれらの事業を
利用させることができる。この場合,保険者は,これらの事業の利用者に対し,【
利用料】を請求することができる
(法150条6項)。 【
利用料】に関する事項は,全国健康保険協会にあっては定款で,健康保険組合にあっては
規約で定めなければならない
(則154条)。