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健150条の9〔基金等への委託〕
厚生労働大臣は,第77条第2項に規定する調査及び第150条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基金等」という)に委託することができる。
保健事業
福祉事業
○
第150条〔保健事業・福祉事業〕
△
第150条の2〔関連情報の利用〕
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第150条の3〔照合等の禁止〕
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第150条の4〔消去〕
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第150条の5〔安全管理措置〕
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第150条の6〔利用者の義務〕
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第150条の7〔立入検査等〕
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第150条の8〔是正命令〕
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第150条の9〔基金等への委託〕
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第150条の10〔手数料〕
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