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健150条の6〔利用者の義務〕
匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は,匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
保健事業
福祉事業
○
第150条〔保健事業・福祉事業〕
△
第150条の2〔関連情報の利用〕
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第150条の3〔照合等の禁止〕
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第150条の4〔消去〕
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第150条の5〔安全管理措置〕
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第150条の6〔利用者の義務〕
△
第150条の7〔立入検査等〕
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第150条の8〔是正命令〕
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第150条の9〔基金等への委託〕
△
第150条の10〔手数料〕
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