1 匿名診療等関連情報利用者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて,基金等が第150条の2第1項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては,基金等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は,前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは,政令で定めるところにより,当該手数料を減額し,又は免除することができる。
3 第1項の規定により基金等に納められた手数料は,基金等の収入とする。