1 厚生労働大臣は,〔国民保健の向上〕に資するため,〔匿名診療等関連情報〕(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ)を利用し,又は厚生労働省令で定めるところにより,次の各号に掲げる者であって,〔匿名診療等関連情報〕の提供を受けて行うことについて〔相当の公益性〕を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
@ 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
A 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防,診断及び治療の方法に関する研究その他の〔公衆衛生の向上〕及び増進に関する研究
B 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く)
2 厚生労働大臣は,前項の規定による利用又は提供を行う場合には,当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報,介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し,又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3 厚生労働大臣は,1項の規定により〔匿名診療等関連情報〕を提供しようとする場合には,あらかじめ,〔社会保障審議会〕の意見を聴かなければならない。