前に
次へ
×
健150条の8〔是正命令〕
厚生労働大臣は,匿名診療等関連情報利用者が第150条の3から第150条の6までの規定に違反していると認めるときは,その者に対し,当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを
命ずる
ことができる。
保健事業
福祉事業
○
第150条〔保健事業・福祉事業〕
△
第150条の2〔関連情報の利用〕
×
第150条の3〔照合等の禁止〕
×
第150条の4〔消去〕
×
第150条の5〔安全管理措置〕
×
第150条の6〔利用者の義務〕
△
第150条の7〔立入検査等〕
×
第150条の8〔是正命令〕
×
第150条の9〔基金等への委託〕
△
第150条の10〔手数料〕
前に
次へ