(05国1)
《事業》@
政府は,国民年金事業の円滑な実施を図るため,国民年金に関し,次に掲げる事業を行うことができる
(法74条1項)。
(1) 〔
教育及び広報:×積立金の運用〕を行うこと。
(2) 被保険者,受給権者その他の関係者に対し,〔
相談その他の援助〕を行うこと。
(3) 被保険者等に対し,被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の〔
利便の向上
:×助言及び支援〕に資する情報を提供すること。
(23国1)
《事業》A
政府は,国民年金事業の円滑な実施を図るため,国民年金に関し,次に掲げる事業を行うことができる
(法74条1項)。
(1) 〔
教育及び広報〕を行うこと。
(2) 被保険者,受給権者その他の関係者に対し,〔
相談その他の
援助〕を行うこと。
(3) 被保険者等に対し,被保険者等が行う手続に関する〔
情報〕その他の被保険者等の
利便の向上に資する〔
情報〕を提供すること。
(23国2)
《事業》
政府は,国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し,被保険者等の
利便の向上に資するため,〔
電子情報処理組織〕の運用を行うものとする
(法74条2項)。
(23国3)
《事業》
政府は,上記1に掲げる各事業及び2に規定する運用の全部又は一部を〔
日本年金機構〕に行わせることができる
(法74条3項)。
(0708C) 《運用の全部又は一部》
政府は,国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し,被保険者等の利便の向上に資するため,電子情報処理組織の運用を行うが
(法74条2項),その運用の[全部又は一部を
:×一部のみ]日本年金機構に行わせることができる
(法74条3項)。
(0107A) 《電子情報処理組織》
政府は,国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し,被保険者,受給権者その他の関係者の
利便の向上に資するため,
電子情報処理組織の運用を行うものとし
(法74条2項),当該運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる
(法74条3項)。