△1 事業内容
政府等は,厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため,厚生年金保険に関し,次に掲げる事業を行うことができる。
@ 教育及び広報を行うこと。
A 被保険者,受給権者その他の関係者(以下この条及び第100条の3の1第1項において「被保険者等」という)に対し,〔相談その他の援助〕を行うこと。
B 被保険者等に対し,被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
×2 電子情報処理組織
政府等は,厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第94条の2第1項及び第2項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し,被保険者等の利便の向上に資するため,電子情報処理組織の運用を行うものとする。
×3 機構
政府は,第1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という)に行わせることができる。
△4 資金の貸付
政府は,独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを,〔独立行政法人福祉医療機構〕に行わせるものとする。