(1301D) 《現況の届出》@
受給権者が,正当な理由なくして,厚生労働省令に定める事項の
届出をしないとき,年金給付の支払を一時
差し止めることができる
(法73条)。
(1806C) 《現況の届出》A
受給権者が,正当な理由がなくて,規定による各種の
届出をせず,又は書類その他の物件を
提出しないとき,年金給付の額
〈×の全部又は一部〉につき,その支払いを[一時
差し止める
:×停止する]ことができる
(法73条)。
(0207C) 《提出》
遺族基礎年金の
受給権者である配偶者が,正当な理由がなくて,指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を
提出しないとき,当該遺族基礎年金は支給を[一時
差し止めることができる
](法73条)。
(2302D) 《届出・提出》
受給権者は,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令の定める事項を
届け出,かつ,厚生労働省令の定める書類その他の物件を
提出しなければならないが,
受給権者が正当な理由がなくて
届出をせず,又は書類その他の物件を
提出しないとき,厚生労働大臣は年金給付の支払を[一時
差し止める
:×停止する]ことができる
(法73条)。