(2207C) 《故意・重過失》
【障害
厚生年金】の
受給権者が,
故意または重大な過失によりその障害の程度を増進させたとき
,〈×直ちに〉その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当する者として額の【
改定】を[行うことができる
:×行うものとする](法74条)。
(2001A) 《重過失》
厚生労働大臣は,【障害
厚生年金】の
受給権者が,重大な過失により,その障害の程度を増進させたとき,[職権による年金額の改定を行わず
:×当該障害厚生年金の額の一部につき,その支給を停正し],又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして,当該【障害
厚生年金】の額の【
改定】を行うことができる
(法74条)。
(1206B) 《療養の指示》@
【障害
厚生年金】の
受給権者が,正当な理由なくして[療養
:×医療]に関する指示に従わなかったことにより,その障害の程度を増進させ又は回復を妨げたとき,【障害
厚生年金】の額を[改定せず],また障害等級を現行以下に【
改定】するものとする
(法74条)。
(1702E) 《療養の指示》A
被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に従わなかったことにより障害の回復を妨げたとき,保険給付の全部又は一部を行わないことができ
(法73条の2),また,その者が障害厚生年金の
受給権者であった場合,現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の【
改定】を行うことができる
(法74条)。
(2905B) 《療養の指示》B
実施機関は,【障害
厚生年金】の
受給権者が,故意若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する
指示に従わないことにより,その障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げたとき,実施機関の診査による
改定を行わず,又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして,【
改定】を行うことができる
(法74条)。