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厚74条〔額の改定制限〕 ← 受給権者
【関連条文】
@ 主 体 A 原 因 B 事 故 C 制 限
絶対的制限
(法73条・76条)
被保険者
又は
被保険者
であつた者
故意(1206A) (0106E) 障害死亡
直接原因の事故
全部
支給しない
裁量的制限
(法73条の2)
故意犯罪行為(2705C)
重過失(0106E)
療養の指示違反(1702E)
障害死亡
原因の事故
全部又は
一部
支給しない
障害の増進
回復の妨げ
額の改定制限
(法74条)
障厚の
受給権者
故意(2207C)
重過失(2001A)
療養の指示違反(2905B)
障害の増進
回復の妨げ

増額しない
【過去問】05
 受給権を消滅させることはできない。
不支給 労災保険・国民年金・厚生年金 健康保険 不支給
全部
or
一部
正当な理由なく療養の指示に従わない 一部
故意の犯罪行為・重大な過失により
事故を生じさせた
闘争・泥酔・著しい不行跡 全部
or
一部
正当な理由なく文書等の
提出・答弁・受診を拒んだ
健康保険 給付制限 厚生年金 給付制限 国民年金 給付制限
第116条〔故意〕 第73条〔故意〕 ×第69条〔故意〕
第117条〔不行跡〕
第118条〔拘禁〕 ○△第73条の2〔重過失〕
第119条〔療養の指示〕 第74条〔療養の指示〕 第70条〔療養の指示〕
第75条〔時効消滅〕
第120条〔不正受給〕 ×第76条〔〔故意に死亡〕 第71条〔故意に死亡〕
第121条〔受診拒否〕 第77条〔診断拒否〕 第72条〔診断拒否〕
×第122条〔被扶養者の制限〕 第78条〔届出・提出〕 第73条〔届出・提出〕
給付制限 全部の不支給 全部または一部 額の引下げ 期間分の不支給
永久に 第73条〔絶対的−障害〕 第73条の2〔裁量的制限〕 第74条〔額の改定制限〕 第75条〔時効消滅〕
第76条〔絶対的−死亡〕
一時的 支給の停止 支給の一時差止
第77条〔診断拒否〕 第78条〔届出・提出〕
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