(1501D) 《徴収権の時効消滅》@
保険料を徴収する権利が
時効によって消滅したとき,当該保険料に係る期間は被保険者でなかった期間とみなされるので,当該
期間に基づく《
保険給付》は行わない
(法75条)。
(2708B) 《徴収権の時効消滅》A
保険料を徴収する権利が
時効によって消滅したとき,当該保険料に係る被保険者であった
期間に基づく《
保険給付》は行われないが,当該被保険者であった期間に係る被保険者
資格の取得について事業主の届出があった後に保険料を徴収する権利が
時効によって消滅したものであるとき,この限りでないとされている
(法75条)。
(1409C) 《徴収権の時効消滅》 確認後@
被保険者本人が,被保険者であった期間に係る被保険者資格の
確認請求をした後に保険料を徴収する権利が
時効によって消滅したとき,当該保険料に係る被保険者
期間についての
保険給付は[行われる
](法75条但)。
(3003A) 《徴収権の時効消滅》 確認後A
保険料を徴収する権利が
時効によって消滅したとき,当該保険料に係る被保険者であった
期間に基づく《
保険給付》は行わない
(法75条本)。 当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について,
厚生年金保険法31条1項の規定による確認の請求があった後に,保険料を徴収する権利が
時効によって消滅したものであるとき
保険給付は[行われる
](法75条但)。