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◇○厚73条〔絶対的制限−障害〕 故意の障害 → 全部制限
【関連条文】9
@ 主 体 A 原 因 B 事 故 C 制 限
絶対的制限
(法73条・76条)
被保険者
又は
被保険者
であつた者
故意(1206A) (0106E) 障害死亡
直接原因の事故
全部
支給しない
裁量的制限
(法73条の2)
故意犯罪行為(2705C)
重過失(0106E)
療養の指示違反(1702E)
障害死亡
原因の事故
全部又は
一部
支給しない
障害の増進
回復の妨げ
額の改定制限
(法74条)
障厚の
受給権者
故意(2207C)
重過失(2001A)
療養の指示違反(2905B)
障害の増進
回復の妨げ

増額しない
【過去問】02
@ 主 体 A 原 因 B 事 故 C 制 限
第73条〔絶対的制限〕 被保険者又は
被保険者であつた者
故意 障害又は
その直接の原因となつた事故を生ぜしめた


当該障害を支給事由とする【障害厚生年金】又は障害手当金は,支給しない。
第73条の2〔裁量的制限〕 自己の故意犯罪行為若しくは
大な過失により,又は
正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない




障害若しくは死亡若しくは
これらの原因となつた事故を生ぜしめ,若しくは
保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
その障害の程度を増進させ,又は
その回復を妨げた
第74条〔額の改定制限〕 障害厚生年金の
受給権者
故意若しくは重大な過失により,又は
正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
その障害の程度を増進させ,又は
その回復を妨げた
第52条第1項の規定による改定を行わず,
又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして,同項の規定による【改定】を行うことができる。
全部制限(健116条) 故意 全部制限 (国69条・71条)
(厚73条・76条)
(災12条の2の2第1項)
故意の犯罪行為 全部 or 一部 (国70条)
(厚73条の2)
(災12条の2の2第2項)
全部 or 一部(健117条) 著しい不行跡 重過失
一部制限(健119条) 療養指示違反
絶対的給付制限
全く支給しない(全部制限) 労災保険 健康保険 国民年金 厚生年金
故意に事故を生じさせた 〇 (災12条の2の2第1項) (健116条) (国69条) (厚73条)
故意の犯罪行為 〇(健116条)
少年院・刑事施設 △(健118条)

全部の不支給 第73条〔絶対的−障害〕
第76条〔絶対的−死亡〕
故意 → 傷害・死亡
全部または一部
の不支給
第73条の2〔裁量的制限〕 故意の犯罪行為
重過失
療養指示違反
額の不改定・減額 第74条〔額の改定制限〕 受給権者 → 故意・重過失
   療養指示違反で重症化
期間分の不支給 第75条〔時効消滅〕 保険料徴収権が時効消滅
全部または一部
の支給停止
第77条〔診断拒否〕 協力義務違反
支給の一時差止 第78条〔届出・提出〕 届出義務違反
健康保険 給付制限 厚生年金 給付制限 国民年金 給付制限
第116条〔故意〕 第73条〔絶対的制限−障害〕 ×第69条〔故意〕
第117条〔不行跡〕
第118条〔拘禁〕 第73条の2〔裁量的制限〕 第70条〔療養の指示〕
第119条〔療養の指示〕 第74条〔額の改定制限〕
第75条〔徴収権の時効消滅〕
第120条〔不正受給〕 ×第76条〔〔絶対的制限−死亡〕 第71条〔故意に死亡〕
第121条〔受診拒否〕 第77条〔支給停止〕協力義務 第72条〔診断拒否〕
×第122条〔被扶養者の制限〕 第78条〔一時差止め〕給付事務 第73条〔届出・提出〕
給付制限 全部の不支給 全部または一部 額の引下げ 期間分の不支給
永久に 第73条〔絶対的−障害〕 第73条の2〔裁量的制限〕 第74条〔額の改定制限〕 第75条〔時効消滅〕
第76条〔絶対的−死亡〕
一時的 支給の停止 支給の一時差止
第77条〔診断拒否〕 第78条〔届出・提出〕
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