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×給52条〔故意〕 → 全部制限
【関連条文】9
(52条) 加入者又は加入者であった者が, 故意に, 障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは, 当該障害を支給事由とする障害給付金は,支給しないものとする。
(53条) 故意の犯罪行為により 給付対象者を死亡させた者には, 遺族給付金は,支給しないものとする。
給付対象者の死亡前に,
その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を
故意の犯罪行為により 死亡させた者についても, 同様とする。
(54条) 加入者又は加入者であった者が, 自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,
又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,
障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ,
若しくはその障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げたとき,
その他政令で定める場合には,
規約で定めるところにより,給付の全部又は一部を行わないことができる。
 







〔1〕 通 則 第29条〔給付の種類〕 第30条〔裁定〕 ×第31条〔受給要件〕 ×第32条〔給付の額〕
第33条〔支給期間〕 ×第34条〔受給権の保護〕 ×第35条〔政令への委任〕
〔2〕 老齢給付金 第36条〔支給要件〕 ×第37条〔支給の繰下げ〕 第38条〔支給の方法〕 第39条〔支給停止〕 第40条〔失権〕
〔3〕 脱退一時金 第41条〔支給要件〕 ×第42条〔支給の方法〕
〔4〕 障害給付金 ×第43条〔支給要件〕 ×第44条〔支給の方法〕 ×第45条〔支給停止〕 ×第46条〔失権〕
〔5〕 遺族給付金 ×第47条〔支給要件〕 ×第48条〔遺族の範囲〕 ×第49条〔支給の方法〕 ×第50条〔支給期間〕 ×第51条〔失権〕
〔6〕 給付の制限 ×第52条〔故意〕 ×第53条〔故意の死亡〕 ×第54条〔障害の程度増進〕
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