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◆◎給29条〔給付の種類〕 老齢給付金と脱退一時金は必ず。 障害給付金と遺族給付金は規約で。
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【関連条文】
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| (1510B) 《脱退一時金》 確定給付企業年金の給付は,老齢給付金及び[脱退一時金:×死亡一時金]を基本とし(法29条1項),規約の定めにより,障害給付金や遺族給付金の給付も行うことができる(法29条2項)。 (2108D) 《脱退一時金》 確定給付企業年金法によると,基金型企業年金は,老齢給付金及び[脱退一時金:×障害給付金]の2種の給付を行うことが基本とされている(法29条1項)。 (30社3) 《脱退一時金》 事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては,企業年金基金)は,(1) 老齢給付金,(2) 〔脱退一時金〕の給付を行うものとする(法29条1項)。 (0406B) 《障害給付金》 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合は,基金)は,障害給付金の給付を[行うことができる:×行わなければならない](法29条2項1号)。 (2609A) 《障害給付金》 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合は,基金)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが,規約で定めるところにより,これらの給付に加え,障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(法29条)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老齢給付金と脱退一時金は必ず。 障害給付金と遺族給付金は規約で。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害給付金は,確定拠出年金法では必ず(拠28条2号)。 確定給付企業年金法では規約で(給29条2項1号)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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