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◆○給36条〔支給要件〕
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【関連条文】
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| (30社4) 《老齢給付金》 老齢給付金は,加入者又は加入者であった者が,規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに,その者に支給するが,この規約で定める要件は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない(法36条)。 (1) 〔60歳以上70歳以下〕の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 (2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)。 また,(2)の政令で定める年齢は,〔50歳未満〕であってはならない。 (2609E) 《加入者期間》 規約において,20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない(法36条4項)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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