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◆○給36条〔支給要件〕
【関連条文】
(30社4) 《老齢給付金》
 老齢給付金は,加入者又は加入者であった者が,規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに,その者に支給するが,この規約で定める要件は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない(法36条)。
(1)  〔60歳以上70歳以下〕の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)。
また,(2)の政令で定める年齢は,〔50歳未満〕であってはならない。
(2609E) 《加入者期間》
 規約において,20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない(法36条4項)。







〔1〕 通 則 第29条〔給付の種類〕 第30条〔裁定〕 ×第31条〔受給要件〕 ×第32条〔給付の額〕
第33条〔支給期間〕 ×第34条〔受給権の保護〕 ×第35条〔政令への委任〕
〔2〕 老齢給付金 第36条〔支給要件〕 ×第37条〔支給の繰下げ〕 第38条〔支給の方法〕 第39条〔支給停止〕 第40条〔失権〕
〔3〕 脱退一時金 第41条〔支給要件〕 ×第42条〔支給の方法〕
〔4〕 障害給付金 ×第43条〔支給要件〕 ×第44条〔支給の方法〕 ×第45条〔支給停止〕 ×第46条〔失権〕
〔5〕 遺族給付金 ×第47条〔支給要件〕 ×第48条〔遺族の範囲〕 ×第49条〔支給の方法〕 ×第50条〔支給期間〕 ×第51条〔失権〕
〔6〕 給付の制限 ×第52条〔故意〕 ×第53条〔故意の死亡〕 ×第54条〔障害の程度増進〕
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