○
厚53条〔失権〕 ← 治って 65歳に
【
障害厚生年金】の受給権は,第48条第2項の規定によつて【
消滅】するほか,受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,【
消滅】する。
@
死亡したとき。
A 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が,
65歳に達したとき。 ただし,65歳に達した日において,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
B 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく
3年を経過したとき。 ただし,3年を経過した日において,当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
○
国35条〔失権〕 ← 治って 65歳に
【
障害基礎年金】の受給権は,第31条第2項の規定によつて【
消滅】するほか,受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,【
消滅】する。
@
死亡したとき。
A 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が,
65歳に達したとき。ただし,65歳に達した日において,同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
B 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく
3年を経過したとき。 ただし,3年を経過した日において,当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
×
給46条〔失権〕
【
障害給付金】の受給権は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,【
消滅】する。
@ 障害給付金の受給権者が
死亡したとき。
A 障害給付金の支給期間が終了したとき。
B 障害給付金の全部を一時金として支給されたとき。
×
拠39条〔失権〕
【
障害給付金】の受給権は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,【
消滅】する。
@ 受給権者が
死亡したとき。
A 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。