1 障害給付金は,受給権者が第43条第1項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは,その障害の状態に該当しない間,その支給を停止するものとする。
2 障害給付金の受給権者が,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,第43条第1項の規定にかかわらず,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
@ 老齢給付金を支給されたとき。
A 脱退一時金を支給されたとき。
B 当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償,労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付,複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき。