×
厚76条1項〔故意の死亡〕
【
遺族厚生年金】は,
被保険者又は被保険者であつた者を
故意に【
死亡】させた者には,
支給しない。 被保険者又は被保険者であつた者の死亡
前に,その者の死亡によつて遺族厚生年金の
受給権者となるべき者を
故意に【
死亡】させた者についても,同様とする。
○
国71条1項〔故意の死亡〕
【
遺族基礎年金】,寡婦年金又は死亡一時金は,
被保険者又は被保険者であつた者を
故意に【
死亡】させた者には,
支給しない。 被保険者又は被保険者であつた者の死亡
前に,その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を
故意に【
死亡】させた者についても,同様とする。
×
船105条1項〔故意の死亡〕
被保険者又は被保険者であった者を
故意に【
死亡】させた者は,障害年金差額一時金,遺族年金,遺族一時金又は遺族年金差額一時金を
受けることができる遺族としない。
×
給53条〔故意の死亡〕
故意の犯罪行為により
給付対象者を【
死亡】させた者には,遺族給付金は,
支給しないものとする。 給付対象者の死亡
前に,その者の死亡によって遺族給付金を
受けるべき者を
故意の犯罪行為により【
死亡】させた者についても,同様とする。