前に   次へ
◇○給30条〔裁定〕
【関連条文】4
(2609B) 《裁定》@
 給付を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,事業主等が【裁定】する(法30条1項)。
(1510E) 《裁定》A
 給付を受ける権利は,受給権者の請求に基づいて,[事業主または基金:×資産管理運用機関]が【裁定】する(法30条1項)。
事業主
通知
資産管理運用機関等
裁定 支給
受給権者







〔1〕 通 則 第29条〔給付の種類〕 第30条〔裁定〕 ×第31条〔受給要件〕 ×第32条〔給付の額〕
第33条〔支給期間〕 ×第34条〔受給権の保護〕 ×第35条〔政令への委任〕
〔2〕 老齢給付金 第36条〔支給要件〕 ×第37条〔支給の繰下げ〕 第38条〔支給の方法〕 第39条〔支給停止〕 第40条〔失権〕
〔3〕 脱退一時金 第41条〔支給要件〕 ×第42条〔支給の方法〕
〔4〕 障害給付金 ×第43条〔支給要件〕 ×第44条〔支給の方法〕 ×第45条〔支給停止〕 ×第46条〔失権〕
〔5〕 遺族給付金 ×第47条〔支給要件〕 ×第48条〔遺族の範囲〕 ×第49条〔支給の方法〕 ×第50条〔支給期間〕 ×第51条〔失権〕
〔6〕 給付の制限 ×第52条〔故意〕 ×第53条〔故意の死亡〕 ×第54条〔障害の程度増進〕
前に   次へ