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◇○
給30条〔裁定〕
1
裁定
給付を受ける権利
(以下「受給権」という)
は,その権利を有する者
(以下「受給権者」という)
の請求に基づいて,〔
事業主
等
〕が【
裁定
】する。
2
通知
事業主は,前項の規定により
裁定
をしたときは,遅滞なく,その内容を資産管理運用機関に
通知
しなければならない。
3
支給
資産管理運用機関又は基金
(以下「資産管理運用機関等」という)
は,第1項の規定による
裁定
に基づき,その請求をした者に給付の
支給
を行う。
【関連条文】4
○
厚33条
〔裁定〕
保険
給付
を受ける権利は,その権利を有する者
(以下「受給権者」という)
の
請求
に基づいて,
実施機関
が【
裁定
】する。
△
国16条
〔裁定〕
給付
を受ける権利は,その権利を有する者
(以下「受給権者」という)
の
請求
に基いて,
厚生労働大臣
が【
裁定
】する。
○
給30条1項
〔裁定〕
給付
を受ける権利
(以下「受給権」という)
は,その権利を有する者
(以下「受給権者」という)
の
請求
に基づいて,
事業主
等が【
裁定
】する。
×
拠29条
〔裁定〕
給付
を受ける権利は,その権利を有する者
(以下この節において「受給権者」という)
の
請求
に基づいて,企業型記録関連
運営管理機関
等が【
裁定
】する。
(2609B)
《裁定》
@
給付を受ける権利は,その権利を有する者の
請求
に基づいて,事業主等が【
裁定
】する
(法30条1項)。
(1510E)
《裁定》
A
給付を受ける権利は,受給権者の
請求
に基づいて,[事業主または基金
:×資産管理運用機関]
が【
裁定
】する
(法30条1項)。
事業主
通知
資産管理運用機関等
裁定
支給
受給権者
第
4
章
給
付
〔1〕 通 則
◎
第29条〔給付の種類〕
○
第30条〔裁定〕
×
第31条〔受給要件〕
×
第32条〔給付の額〕
◎
第33条〔支給期間〕
×
第34条〔受給権の保護〕
×
第35条〔政令への委任〕
〔2〕 老齢給付金
○
第36条〔支給要件〕
×
第37条〔支給の繰下げ〕
△
第38条〔支給の方法〕
△
第39条〔支給停止〕
○
第40条〔失権〕
〔3〕 脱退一時金
△
第41条〔支給要件〕
×
第42条〔支給の方法〕
〔4〕 障害給付金
×
第43条〔支給要件〕
×
第44条〔支給の方法〕
×
第45条〔支給停止〕
×
第46条〔失権〕
〔5〕 遺族給付金
×
第47条〔支給要件〕
×
第48条〔遺族の範囲〕
×
第49条〔支給の方法〕
×
第50条〔支給期間〕
×
第51条〔失権〕
〔6〕 給付の制限
×
第52条〔故意〕
×
第53条〔故意の死亡〕
×
第54条〔障害の程度増進〕
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