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拠29条〔裁定〕
1
裁定
給付を受ける権利は,その権利を有する者(以下この節において「受給権者」という)の請求に基づいて,企業型記録関連運営管理機関等が【
裁定
】する。
2
通知
企業型記録関連運営管理機関等は,前項の規定により【
裁定
】をしたときは,遅滞なく,その内容を資産管理機関に
通知
しなければならない。
【関連条文】4
○
厚33条
〔裁定〕
保険
給付
を受ける権利は,その権利を有する者
(以下「受給権者」という)
の
請求
に基づいて,
実施機関
が【
裁定
】する。
△
国16条
〔裁定〕
給付
を受ける権利は,その権利を有する者
(以下「受給権者」という)
の
請求
に基いて,
厚生労働大臣
が【
裁定
】する。
○
給30条1項
〔裁定〕
給付
を受ける権利
(以下「受給権」という)
は,その権利を有する者
(以下「受給権者」という)
の
請求
に基づいて,
事業主
等が【
裁定
】する。
×
拠29条
〔裁定〕
給付
を受ける権利は,その権利を有する者
(以下この節において「受給権者」という)
の
請求
に基づいて,企業型記録関連
運営管理機関
等が【
裁定
】する。
〔5〕 給 付
(1) 通 則
○
第28条〔給付の種類〕
×
第29条〔裁定〕
×
第30条〔給付の額〕
×
第31条〔支給期間〕
×
第32条〔受給権の保護・公課の禁止〕
(2) 老齢給付金
×
第33条〔支給要件〕
×
第34条〔70歳到達時の支給〕
×
第35条〔支給の方法〕
×
第36条〔失権〕
(3) 障害給付金
△
第37条〔支給要件〕
×
第38条〔支給の方法〕
×
第39条〔失権〕
(4) 死亡一時金
×
第40条〔支給要件〕
×
第41条〔遺族の範囲・順位〕
×
第42条〔欠格〕
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