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◇○拠28条〔給付の種類〕
【関連条文】
(1410C) 《給付の種類》
 企業型年金の給付は,@老齢給付金,A障害給付金,B死亡一時金がある(法28条)。
(0707C) 《給付の種類》
 個人型年金の給付は,老齢給付金,[障害給付金:×遺族給付金]及び死亡一時金とする(法28条)。
(2007B) 《脱退一時金》
 企業型年金の給付は,老齢給付金,障害給付金及び死亡一時金があるほか,当分の間,確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は,脱退一時金の支給を請求することができるとされている(法28条)。
 死亡の場合の遺族年金は,ない。
 障害給付金は,確定拠出年金法では必ず(拠28条2号)。 確定給付企業年金法では規約で(給29条2項1号)。
〔5〕 給 付 (1) 通 則 第28条〔給付の種類〕 ×第29条〔裁定〕 ×第30条〔給付の額〕
×第31条〔支給期間〕 ×第32条〔受給権の保護・公課の禁止〕
(2) 老齢給付金 ×第33条〔支給要件〕 ×第34条〔70歳到達時の支給〕
×第35条〔支給の方法〕 ×第36条〔失権〕
(3) 障害給付金 第37条〔支給要件〕 ×第38条〔支給の方法〕 ×第39条〔失権〕
(4) 死亡一時金 ×第40条〔支給要件〕 ×第41条〔遺族の範囲・順位〕 ×第42条〔欠格〕
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